私の父(69歳)が所有する借家ですが、2年ほど前から女性に家を貸しております。
一回目の支払いは銀行へ振込されたのですがその後まったく家賃を支払ってくれません。
契約書は父の兄の紹介で不動産会社が簡単に作成してくれたのですが、そこには保証人や本人の署名・はんこ、印紙も何もしてありませんでした。
家賃は月3万円だそうです。
私の主人が同行して相手に会って話をしたり、電話で催促したりしていますが、のらりくらりとされて現在になってしまいました。
契約もきちんと交わしていなし、借家には火災報知機などの設置もしてないので大家としては弱みもあり、それを言い分にされたらもっと状況が悪くなる。と主人は言います。
なんとか出て行ってもらいたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
滞納分は取り戻せるものでしょうか(これについてはほとんど希望を持っていません)?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
大家してます
>なんとか出て行ってもらいたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
契約自体は口頭でも成立しています
1.何はさておいても賃貸契約の解除
・相手方(入居者)に対し賃料の支払の「催告」
これはもう何度もされてますね
・それでも支払がない場合に契約を「解除」するという容証明郵便等による通知)をする
(受け取らないで返送されても)
・裁判所に対し借主に滞納賃料の支払と物件の明渡しを命ずる判決を求める
相手に支払える能力が有れば途中の段階で和解などになるでしょう
>滞納分は取り戻せるものでしょうか
あきらめた方が話は早いです
「すんなり出て行くなら滞納家賃は免除するがごねるなら全額一括払いの訴訟を起こします」...
貴方にとって重要なのは「出て行って貰うこと」
他の事は目をつぶりましょう
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
やはり皆さんのおっしゃることは「法的措置」のようですね。
段階をおって、すすめていきたいと思います。
父にもそのように話します。
大変分かりやすく参考になりました。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
家を貸りている事をその女性も理解しているなら、法的手続きに入ったらどうでしょうか?
#1の方が書いている内容証明郵便で「早急に滞納した家賃を支払わないと法的手段を取る」という事を送付し、入金がなければ、裁判所に行って、訴えて強制退去処分の許可を貰うしかないです。
強制退去になれば、家財道具は家主の物になり、売れるような物があれば売ることが可能ですので、それが家賃滞納分の一部にすることが可能です。
詳しくは、弁護士さんに相談してください。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
#1さんと同様のご意見に加え、更に詳しい説明有難うございます。
父にも話をしやすくなりました。
色々と勉強になりました。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
>契約書は父の兄の紹介で不動産会社が簡単に作成してくれたのですが、そこには保証人や本人の署名・はんこ、印紙も何もしてありませんでした。
契約書に署名等がなければ契約していない、ということですね。
まずは内容証明で、家賃の納入が○年○月より実行されていないのでこの文書受領後10日以内に残額を全額納入すること。それが実施されない場合は法的措置を取ります、と送付しましょう。
大家としての立場を明確にして、家賃を支払わない場合は退去させると意思表示しておくことで、次の強制執行等の行動にも移行できます。
でも、そういう法的なことが自信ない、と云う場合は弁護士等に相談しながらの方が良いと思います。
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
大変参考になりました。
よく勉強して、内容証明を送付したいと思います。
有難うございました。
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