No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>株式の譲渡益が多くなれば、健康保険料も多くなりますか…
「特定口座源泉あり」で確定申告不要の場合を除いて、国保税に反映されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
配当金については、申告不要制度が適用されるものを申告すれば、国保税のみならず、市県民税にも反映されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
国保税や市県民税の課税根拠となる所得のことを「総所得金額等」と言い、その定義は、
------------------------------------------------------
以下の合計金額
1. 純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額
2. 土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間については適用なし)
3. 分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4. 分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5. 株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)
6. 退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7. 山林所得金額(特別控除後)
8. 先物取引に係る雑所得等の金額
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
------------------------------------------------------
とされています。
5.番が御質問の答えです。
======================================================
譲渡益も配当金も、確定申告不要の場合でもあえて申告すれば、源泉徴収として先払いした税金の一部あるいは全部が返ってくることもありますが、翌年の市県民税と国保税に反映されるので、総合的に良く検討しないと損をすることがあるということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
アドバイスありがとうございます。
今回の私の場合は、株式の損益通算をした為に、国民健康保険料の課税対象額が多くなった。
そして、結果的に損益通算して還付された額よりも増額して徴収される国民健康保険料が大幅に多くなった為に、確定申告した事がマイナスになった。
こういう事と理解しました。
この様な認識で宜しいでしょうか?
No.5
- 回答日時:
証券口座開設時に「特定口座源泉あり」を選択してあり、かつ、確定申告不要の場合であれば、申告しない限り、健康保険料に影響はしないでしょう。
ただし、複数の証券会社の損益通算で申告する場合はこの影響を加味する必要がありそうです。No.4
- 回答日時:
NO.2です。
おっしゃるとおりです。
損失繰越はお得だというのは一般論であって、個々人の置かれた状況で、そうではないケースがありますが、そこまで言及していることはないのが実情です。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険ですね。
株は特定口座・源泉徴収ありで取引すると利益から10%源泉徴収され確定申告不要ですので、国民健康保険料には影響しません。ご質問の場合は、確定申告してしまったのですね。
アドバイスありがとうございます。
今回の私の場合は、株式の損益通算をした為に、国民健康保険料の課税対象額が多くなった。
そして、結果的に損益通算して還付された額よりも増額して徴収される国民健康保険料が大幅に多くなった為に、確定申告した事がマイナスになった。
こういう事と理解しました。
この様な認識で宜しいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>株式の譲渡益も含めた500万で計算されているみたいです。
その通りです。
お答え頂きましてありがとうございます。
私の考えでは、株式の譲渡益や配当などは、分離して課税されて、それで税金は完結していると思っていました。
また、今回は株式の譲渡損失利益の通算を行ったので、税務署に株式の譲渡益の報告が行ったのかと思って失敗したのかと思っています。(つまり、少しの譲渡益の通算による還付金の為に、多額の保険料を取られる結果成った)
もし、株式の譲渡益を含めて保険料を計算しないで済むなら、税務署に行って訂正を行うべきと思いました。
また、譲渡益の損益通算をしたら、税務署に譲渡益の報告が行って、結果的に多額の税金を払う事になるなら、次回から損益通算はしないほうが良いと考えました。
どうなのでしょうか?
このことについて詳しい方や経験者の方がおられましたらアドバイスを下さい。
よろしくお願いします。
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