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契約書の一部なのですが、下記、訳してもらえませんか? 

The failure or delay of any party to enforce at any time any provision of this Agreement shall not constitute a waiver of such party's right thereafter to enforce each and every provision of this Agreement.

A 回答 (1件)

この契約書内のいずれの条項においてそれを実行することを当事者がいつ時であれ怠るまたは遅延した場合でも、以後その当事者がこの契約書内の条項を執行する権利を放棄するには相当しない。



つまり、契約書の中の条項を執行しない事自体はそれを実行する権利を放棄するには当たらない、という意味です。

こういう法的なことは専門の人に頼んだほうがいいかも知れませんよ。間違ってたら大変ですから。ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました~
ご助言までいただきありがとうございます。

お礼日時:2009/06/22 11:16

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