人事部から下記のような通知が来ました。
第32条のことは知っていますが、ならびに第32条の2を読むと
変形労働時間制もありますよね?
実態としては、1日8時間、週5勤務で雇用契約を結び、
そうは言っても、お店の都合と、アルバイト同士(合意)のシフト調整で
5時間や11時間の日もあります。
もちろん、8時間を超えた時点で残業割増もしています。
週40時間は死守しています。
シフトを組む上で、最大8時間としなければならず、
結果的に11時間になっちゃうのはOKで、
最初から分かっていて11時間で組むのはNG。ということですか?
皆様、ご承知おきかと思いますが、
労働基準法では、1週40時間・1日8時間を超えて
労働者を働かせてはいけないことになっています。
もちろん本人が働くことを希望していても、会社として
1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうことはできません。
法律違反となりますので、必ず徹底をお願いいたします。
万が一、ご本人に健康上の問題が生じてしまったときに、
ご本人合意のもと働いていただいていても、例えばご家族から
訴えがあった場合、労基違反の事実があれば
会社は罪に問われる可能性が非常に大きいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>シフトを組む上で、最大8時間としなければならず、
>結果的に11時間になっちゃうのはOKで、
>最初から分かっていて11時間で組むのはNG。ということですか?
そういうこと。
シフト表はあくまでも8時間以内で作成。
実際に業務をして、「残務等での延長」「当日欠勤者の補充」で
11時間に「なってしまう」のは容認、ということです。
(あらかじめ11時間で組むのはダメ)
No.2
- 回答日時:
割増はらってるからには、事業所ごとに毎年36協定締結、
労基署に届け出していることでしょう。
そうなのであれば、本社のお達しは???
36協定を締結届け出してないなら、お達しの通りなのです。
36協定締結届け出していれば、8時間でも11時間でも
協定の枠内で、最初からシフトを組むことができます。
またお察しのように32の2以下の各種労働時間制をとることもできます。
この場合、週平均40時間におさまれば、
11時間と約束した日でもその通り働いてもらっても残業代0です。
8時間と約束して、11時間になったら、3時間残業代が必要ですが。
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