プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

近隣の町医者が代替わりしてきて、親子で診療所を経営しているケースをよく見かけます。
(知っているだけで内科医2件、歯医者2件、整形外科1件)

 親子がともに医師であり、互いに診療した場合、健康保険に対して診療報酬の請求はできるのでしょうか?
 さらには医師が自分の家族や自分自身を診療した場合はどうなるのでしょうか?(ま、さすがに歯医者は自分自身の診療は無理でしょうが)

A 回答 (1件)

健康保険組合によって、家族の診療を認める組合と認めない組合があります。

(保険証に書いてあります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ということは、医者によっては自分の子供や配偶者を治療診断しても保険請求できない場合があるってことですね。

お礼日時:2009/06/20 10:09

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