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土地の値段についての質問です。
整備計画により農地が道路になり、隣の道路沿いの南向きの土地が仮換地と決まっている土地があります。現在すでに道路になってしまっている土地なのですが、坪30万の相場よりかなり安く、20万円になっています。もちろん、市街化調整区域ではありません。
理由としては、
収容予定(使用可能)が平成19年頃。
農転5条申請が必要。
とのことですが、それにしても安いと思います。この仮換地というのは、他に何か問題があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

5条適用により.土地改良法の適応を受けることになります。


土地改良法では.従前の土地に対して感知を定めて.工事費を換地の面積に応じて請求されます。
したがって.近い将来ある程度の金額の工事費の請求が着ますし.改良区の事務費の請求も面積に応じてきます。
この金額が決定するのが゛「平成19年ごろ」ということです。

次に.改良工事をした場合には.換地後たしか10年(30年かも)間農地として使用する(農地以外工事はできない)義務が発生します。
したがって.こ近所の転用許可(隣接地主すべての転用許可のはんこと入り口となる道路の境界確定ザ行が必要)が購入時に得られた(現実には換地後に所有者が決定するので.交渉は換地後になります)としても.住宅着工には換地後10-30年後になります。
その間農地として使用する義務がつきます(たしか.農家として営業するには3反以上の土地が必要ですから.6億の買い物になります)。精々坪1万以下でないと苦しいでしょう。
以上に高価な土地です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても助かりました。
購入の検討から外したいと思います。

お礼日時:2003/03/25 09:00

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