下請法の支払期日について
下請代金の支払期日は、「親事業者が下請事業者の給付の内容に
ついて検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を
受領した日から起算して六十日の期間内」とされていますが、
例えば、ソフトウェア開発の請負で
・納品日:5月20日
・検査期間:5月20日~5月31日
・検収日:5月31日
で、受領書の日付が5月22日となっている場合、
支払期日の起算日は、納品日 or 受領書の日付(受領日)なのかが
よく分かりません。
納品書の日付(納入日)と受領書の日付(受領日)が同じ日に
なっているとは限らず、また、ズレている場合、その期間も
相手先企業により長短があります。
色々調べましたが、「受領日」の定義がいまひとつ分からないため、
これらの関係について教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
受領日とは、おそらく納品を受けた側(発注側)が受領書や検収書に記載する日付のことで問題ありませんか?
であれば、下請法上の起算日は納品日になります。
発注側の受領確認に拘わらず、下請側が納品した日から60日以内の支払いを前提としていますので、下請側が納品書を作成し、そこに納品日が記載されていれば、その日付が起算日です。
悪い例ですが、下請側が納品したにも拘わらず、発注側が意図的に受領した日を遅らせたり、検収完了までは納品と看做さないなどと云って受領しないケースを救うことが、下請法の趣旨ですから。
この回答へのお礼
大変分かりやすい説明をありがとうございました。
下請法の趣旨を考えれば納得です。
検収まで1ヶ月間あったり、受領の定義が「検収完了」となっている契約書があったり・・・と色々あるため、ずっともやもやしていました。
当社は親事業者になる可能性が高いため、実務上気をつけようと思います。
ありがとうございました。
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