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祖父からの相続で都内の地主になりました。
2軒土地を貸していて、だいたい2軒とも昭和40年代に20年の契約を交わし、昭和60年代に最初の更新をしました。
その間に新借家法が出てきましたが、旧借家法はいつまで適用されるのでしょうか? 最初に契約した時点からでしょうか?

あと、うち1軒が借主さんの事情で20年の契約を過ぎて1年半経っている状態なのですが、このまましらっと更新手続きをしないのはやっぱりなにかしらの不利益を生じるものでしょうか?

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/06/26 11:57

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