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テキストに印鑑証明書が要する場合とは
◇次に揚げる者は、作成後3か月以内の印鑑証明書が添付要(公証人等の認証を受けた場合を除く)
(1)所有権登記名義人(仮登記名義人も含む)が、登記義務者として申請する場合の所有権登記名義人ただし、担保権(根抵当権・根質権は除く)の債務者に関する変更(更正)登記の場合は不要。
(2)所有権以外の登記名義人が、登記義務者として申請する場合で登記識別情報の提供ができない場合の登記名義人

っとあるのですが、

「受託者の固有財産となった旨の登記」と「何番信託登記抹消」の1の申請情報による登記申請について、
登記権利者が受託者、登記義務者が受益者となっています。(不動産登記法104-2-2)


この申請の添付書類で、テキストに受益者の印鑑証明書が添付表示されているのですが、なぜ添付するのでしょうか??


また、(1)(2)の登記義務者とは、合同申請人の申請人も含むのでしょうか??

A 回答 (1件)

38歳童貞です。

どうぞよろしく。

「受託者の固有財産となった旨の登記」と「何番信託登記抹消」の1の申請情報による登記申請ですが、この登記がされると今までは「受益者の所有財産であるが信託目的のため名義だけ受託者の不動産であったもの」が「受託者の所有財産」になってしまうわけです。これは実質的な所有者が受益者から受託者に変わることを意味します。つまり所有権移転登記と同じわけです。従ってこの場合、受益者の印鑑証明書が必要になります。

(1)(2)の登記義務者とは、合同申請人の申請人も含むかという点ですが、ちょっと根拠となる文献が見当たらないので私の考えになってしまい申し訳ないのですが、(2)については含まれると思います。
含まれないとすると、識別情報を提供すべき登記申請時に「無くした」といいさえすれば(法は法務局による本人確認手続を別に定めてはいますが)、他に本人の意思を担保する書類をまったくつけずに登記できることとなり制度の趣旨に反すると思われるからです。
登記名義人が識別情報を所持していれば添付しなければならないのに、例えば識別情報を持たない第三者が成りすましたときには、何もつけなくていいことになっちゃうとやはりまずいのではないでしょうか。

(1)についてですが、所有権の登記で合同申請人による登記って確か無かったと思いますので(ありましたっけ?)、(1)についてはそういうことを問題にする余地が無いと思います。

不勉強ですみません。。。
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この回答へのお礼

条文の記載内容が難しい。。
まる覚えすることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/08 19:46

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