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条件付き所有権仮登記がされています。
A法人(現在は解散済) 2番登記:昭和42年1月20日
条件:(農地法の許可 昭和42年2月20日)となっています。
その後昭和45年に公衆用道路に地目が変更され、所有権は売買によりB個人となり、現在まで引き続き所有しています 3番登記:昭和46年

仮登記には順位保全の効果があり、仮登記が本登記になった時点で、そのあとの登記(今回は3番)に優先すると思うのですが、

農地法の許可が出ていない場合には、今回はすでに地目も変更され、現状では農地法の許可を得ることは不可能であり、仮登記の条件が満たされる可能性はない(本登記になることはない)と考えてよいでしょうか。

あるいは、農地法の許可が出ている場合に、A法人は解散済みですが、本登記になる可能性もありますでしょうか。

A 回答 (1件)

ご質問の仮登記は、売買予約の意志表示を示しているだけに過ぎず、第三者に対して、二重譲渡の場合を除き、何の対抗要件もありません。


仮に農地転用許可をBへの譲渡として受けた場合、仮登記の効力は消滅します。また一般に10年で消滅時効となりますから、効力の無い仮登記だけが残っていると判断されていいと思います。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。
基本的には仮登記だけ残っている状態と考えていましたが、
少しでも本登記になる可能性があるのかという点が気にかかっています。

ご回答の中で、「二重譲渡の場合を除き」ということですと、二重譲渡の場合には可能性があるという理解でよろしいでしょうか。
また、消滅時効の件ですが、二重譲渡のような状態で所有権にかかわる場合には消滅時効の対象にもならないということになりますでしょうか。

補足日時:2009/06/29 08:54
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