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既存の鉄骨造の2階建ての一戸建ての建築物に木造で平屋建てを増築する計画をしています。(床面積は増築面積を合わせても500m2以内です)
用途地域は準防火地域です。今回の場合、もし既存建物と一体化した場合に既存の建物が古く(昭和46年)、既存不適格建物に該当して、現行法に合わせなくてはならなくなると思うのですが、(既存不適格建物への遡及)その場合に既存の鉄骨造の外壁は防火の規制を受けるのでしょうか?
鉄骨造の経験がありませんので、よくわかりません。
自分なりに建築基準法を調べたのですが、第62条から第65条くらいまでの条文の解釈ですと、床面積や階数の規模では規制の対象にはならないような気がしているのですが。また外壁と軒裏の延焼部分については木造建築物等は防火構造にしなければならないと思うのですが、この
「木造建築物等」には2階以下の鉄骨造は含まれていないという解釈でいいのでしょうか?
自分の中での解釈では今回の建物の場合ですと、外壁の開口部で延焼部分は規制されるけど、外壁自体は規制はないという判断でいいのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基準法において


62条 準防火地域において一定以上の規模の建物は耐火建築等にしなければならない。
階数2で面積500m2以内なら、これには当てはまりませんから適用は除外されます。
62条の2 準防火地域の木造建築は外壁・軒裏の延焼おそれ部分は防火構造とすること。
木造平屋を増築すると全体が「木造」と見なされるので、全体に適用されます。
(鉄骨部分まで適用される。「『木造建築物等』には2階以下の鉄骨造は含まれていないという解釈」はできません)
63条 準防火地域内では屋根は耐火構造か、不燃材料造としなければいけない。
適用されます。
64条 準防火地域で耐火建築等でないもの(木造のこと)では延焼おそれ部分の開口部に防火戸を設けること。
木造平屋を増築すると全体が「木造」と見なされるので、全体に適用されます。
基本的な考え方として、
1)既存建物と一体化した場合に既存の建物が既存不適格建物に該当している場合、現行法に合わせなくてはならなくなります。
2)建物を一体とした場合、鉄骨部分と木造部分に別の法が適用されることはない。すべての部分が、劣っている方の「木造」とみなされて適用を受けます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。補足で質問させて頂きます。
今回の増築によって既存不適格建物を現行法に合わせなくてはならないのは構造規定(耐震性の確保)や防火規定の他にはありますか?また気をつけた方がよいことは何かありますか?シックハウス関連の常時換気扇などは築年数が経っているので必要ないとは思うのですが。(どこまで遡及するのでしょうか?)

また今回の物件とは関係ないのですが、準防火地域内で鉄骨造の新築する場合では基準法の第62条から64条の条文の解釈は2階建て以下で500m2以内の場合では延焼部分の開口部は防火戸などの規制は受けますが、外壁自体はとくに防火の規制はないと考えてもいいのでしょうか?また62条の2の「木造建築物等」には鉄骨造は含まれないという解釈でよろしいでしょうか?(主要構造部が不燃材料のため?)
よろしくお願いします。

補足日時:2009/06/27 17:38
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2009/07/09 17:35

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