A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
まあもう十分回答が付いてるけど一つだけ抜けてるから言っておくと、殺人罪であり得る最短の刑は1年3ヶ月だよ(実際にそこまで下がることは非常に珍しいが)。
法律に書いてある刑を「法定刑」って言うんだ。これは殺人罪では死刑または無期もしくは5年以上(20年以下)の懲役というのは既に回答がある。そして、加重減軽という処理があって、一定の事由があるとこの法定刑を増やしたり減らしたりする処理をする。その結果出てくるのが「処断刑」って言うんだ。その事件で実際に基準になる刑のことだね。その処断刑の範囲内で最終的な刑を決めるんだけど、その最終的な刑のことを言渡す刑という意味で「宣告刑」と言うんだ。実際に判決で被告人を懲役何年に処すって告げる刑のことね。そして処断刑の範囲内で宣告刑を決めることを量刑と言う。
んでね、加重事由は重くする方だから無視するとして、減軽事由は二つあるの。一つは法律上の減軽、一つは酌量減軽。既にある回答で過剰防衛って話があるけどこれは法律上の減軽の事由の一つなの。他にも自首減軽なんかがある。法律上の減軽事由はいくつあっても一回しか減軽できない。ちなみに減軽というのは簡単に言えば法定刑の上限と下限を半分にすることね。
だから、殺人罪でも例えば自首すれば、有期の懲役は2年6月以上10年以下にできるの(なお、自首減軽は裁判官の任意だからしないこともできる)。そして酌量減軽は法律上の減軽とは別に行えるから、更に酌量減軽すれば1年3月以上5年以下になるのね。法律上は殺人罪ではこれが最も軽い処断刑。後はこの範囲で実際の宣告刑を決めれば良い。
とまあ、法律的にはこうなるんだけど、実際には判決がここまで下がることは極めて珍しい。
なぜかは、酌量減軽という制度の実際の意味を考えればすぐ解る。酌量減軽という制度はそもそも、処断刑が重すぎる場合に最終的な調整をするための規定だから。もう少し具体的に言うと、執行猶予を付けるのが妥当な事件で処断刑の範囲では執行猶予を付けられない場合に執行猶予が付けられるところまで処断刑を下げるためにあるといって過言でないものだから。
つまり、加重減軽してでてきた処断刑の範囲では執行猶予が付けられないがその事例の事情からすると重すぎるということがあり得るのね。量刑における情状の考慮というのは、処断刑の範囲内でしか行えないのでそもそも処断刑が重すぎるという場合には、量刑での情状の考慮では不十分なの。そこでどうする?って言えば処断刑自体を下げるしかない。その最後の手段が酌量減軽なの。だから、法律上の減軽をして2年6月まで下げたがそれでもまだ重い、あるいは法律上の減軽事由がないという時に初めて酌量減軽をして処断刑の範囲を妥当なものにするというのが酌量減軽の意義なの。だから、法律上の減軽事由によって十分軽くなっているならあえて酌量減軽をする必要はないってことね。
そして2年6月まで下げられればとりあえず執行猶予は付けられる。だからどうしても更に酌量減軽をしなければならないということはないのね(昔、尊属殺重罰規定が違憲となった理由はここにある。法定刑が死刑または無期懲役だけだったので、無期懲役を選んで法律上の減軽をして更に酌量減軽しても、処断刑は3年6月以上の懲役にしかできないので執行猶予が付けられなかった)。つまり、現実的には法律上の減軽事由がなくて執行猶予が付けられる範囲まで処断刑の下限が下げられないときにこそ威力を発揮するってわけだ。
だから逆の言い方をすれば、酌量減軽をするのは執行猶予を付けるためだと言っても良いくらいなの(もちろん必ずそうだというわけじゃないけどね)。
もちろん、法律上は、酌量減軽をした上で、しない場合の処断刑より重い判決にしても構わない。例えば自首減軽と酌量減軽をして処断刑を1年3月以上5年以下にしておきながら、自首減軽だけの場合の下限である2年6月よりも重い3年の懲役を言渡すことは(実際にするかどうかはともかく法律的には)違法ではないよ。その事件に対する裁判所の評価を明確にするためにこのような判決の仕方をすることもあり得ないではない。
No.6
- 回答日時:
殺人罪でも執行猶予は付きますよ。
多くはありませんが、それほどレアケースというほどでもありません。特に、介護疲れの殺人に多いですね。必要なら、検索をかけてみてください。普通に出てきます。
http://osaka.cool.ne.jp/takatuki10man/bbs/osaka/ …
http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/080405/wlf …
つまり殺人罪といっても、情状酌量の余地がある場合検察が最低限の懲役5年を求刑し、判決が懲役3年以下であれば執行猶予は付くのです。ですから、初犯で懲役10年というのは、情状次第では普通にあり得ます。
No.5
- 回答日時:
平成17年の刑法改正で殺人罪の刑の下限がそれまでの懲役3年から5年に引き上げられました。
一方、執行猶予は3年以上の懲役には付きません。これだけで見ると、殺人罪にはまったく執行猶予の余地がないかに見えますが、刑法に定められた「酌量減軽」(酌量減刑ではない)は最大で半分まで減刑が可能ですから、下限の懲役5年であっても酌量できる事情があれば、懲役2年6月までの判決が出せます。したがってこれに執行猶予を付けることが出来るわけです。
しかし厳罰化のために下限が引き上げられたのですから、酌量減軽はよほどのことがないと認められません。実際の酌量減軽は極めて少ないのではないでしょうか?
まだ下限が懲役3年だった時代に、ある殺人犯の老人男性に執行猶予が付いたことがニュースになりました。妻が長い病気で回復の見込みがないのに、老いた夫が献身的な介護を続けていた。生活も苦しく、夫の窮状を見かねた妻が「私を殺してあなたも楽になって下さい」と懇願し、それを拒み続け介護を続けた夫。しかし病気に苦しむ妻を先に楽にしてやろうと、思い切って首に手を掛けて殺害した、という事例です。
後半では夫が自分の行為を深く悔やみ、また極めて愛情深かった夫婦のことを知る近所の人たちの減刑嘆願書が寄せられ、検察官も最下限の求刑をし、裁判官の判決はさらにそれを酌量減軽したものです。稀なる温情判決でした。
No.4
- 回答日時:
>もちろん上限は死刑とわかってますが、下限はどれくらいの量刑がありますか?
執行猶予とかありえます?
はい、あり得ます。
有名な事件です。この事件の場合、執行猶予がつきました。
事件が事件なだけに、執行猶予が付かなければ逆に、正義に反する事件です。
全文のところをクリックして読んでください。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010
No.3
- 回答日時:
既に引用されていますが、刑法では以下のような規定があります。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
ではすべて5年が最低かというと、そうでもありません。一々条文を引いているときりがありませんので、ご自身で確認していただきたいのですが(刑法の条文など街の本屋でも売ってる六法で読めます)、刑の減軽理由があります。
例えば、過剰防衛などの場合や情状酌量による減軽ですね。この場合、5年を半分まで軽くすることができます。そうすると、2年半までいけるわけです。
執行猶予は3年以下の懲役についてつけることができますから、5年では執行猶予になりえませんが、2年半まで落ちれば可能性は出てきます。
No.2
- 回答日時:
補足すれば、最低でも懲役5年なので執行猶予が付く事はありません。
それよりも、「5年間の身柄拘束が考慮され3年後に仮釈放された」と
いう説明の方が不自然なのではないかと思いましたが。
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