プロが教えるわが家の防犯対策術!

すいません。セクハラと強制わいせつはぜんぜん違うものなんですか?
強制わいせつの中にセクハラが含まれるのですか?とんちんかんな質問だったらごめんなさい。
あと、たとえばの話、訴えた女の人が実は上司と愛人みたいな関係にあって、裁判になって、訴えられたほうの上司の携帯に女性からきた大量のラブメールや金品授受の証拠のようなものがでてきたとしたら、どうなりますか?
それでも、女性がセクハラだったと主張すれば、上司は負けてしまうの
でしょうか。裁判は証拠がすべてだと聞きます。心の中の話はだれにも
わからない、たとえいやだったとしてもいやだったという証拠がなければ立証されにくいと聞きますが、ハラスメントや強制の証拠というのは
どういうもののことを言うのでしょうか。
よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

確かに、裁判では証拠がなければ、裁判官は認める事はありません。



多数のメール、プレゼント等があると、恋人や付き合いをしていたと推察する証拠にあたります。
しかし、セクハラと付き合いとは別視される可能性があります。
恋人であっても、セクハラをしたと証拠や証人が出れば、認める可能性は否定できません。
過去に、ラブメールをしていても、プレゼントをしていても、セクハラを受けた以降にしてなければ、セクハラを理由に付き合いを考えたとなる可能性もあります。

この回答への補足

つまり、女性の証人が偽証すれば、場合によっては男が不利になる
こともあるということですね。たとえば、実際はそんなことはなか
ったはずなのに、女性がともだちにずっとセクハラのことを相談して
いた・・とか証言した場合、セクハラがなかったとしても冤罪になる
そういう可能性を秘めているということになりますね?

補足日時:2009/06/28 18:12
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>大量のラブメールや金品授受の証拠・・


こういう場合は、もはや自由恋愛状態なんでしょうね。
ただし、もっと過去をさかのぼってそもそものきっかけはというところ
に話をもどしたらそこにはセクハラ行為が存在した、と認定される
可能性はあります。
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組織(会社、大学、役所、その他)では上司部下という上下関係が存在


します。 その地位を利用して性的な嫌がらせや行為強要をすることを
セクハラといいます。

セクハラで注意しなければいけないのは、「合意であった」という上司
側の主張が認められるためには厳しい前提があります。

何故なら、上司は合意だったと思っても部下は上司の命令だから逆ら
えないと思った、という錯誤を主張すれば認められるからです。
これは社長と秘書とか、教授と学生とかの立場を創造すれば自由恋愛は
稀なケースと考えるほうが自然だからです。

一般的なガイドとしては、組織として従業員にセクハラ被害に逢った
場合の処置をきちんと周知徹底しているかどうかが入口のポイントと
なります。

つまり、新入女子社員が入社した際、性的被害の危険を感じたら例え
それが社長だろうが、取引先の役員だろうが全て○○部に通報してください。
必ずあなたを保護しますと性的強要の受忍が不要であることをきちんと
伝えること、一方社員に対しては優越的立場を利用しての恋愛行為は
決して一般的な恋愛行為にはならないことを周知すること。
こうした取り組みがされているかどうかがポイントになります。

「嫌なことがあれば(性的被害や要求)拒否して、いつでも相談して
ください」と教えて、それでも尚且つ関係をもてば、もうそれはお互い
の自由意思ということになります。

以上のとおり、被害者側の証拠としては、無理やり迫られた証拠は必ずしも
必要ではなく、そういう場合断って構わないと周知されていなかった
から上司の命令だと思ったといえば十分なのです。

この回答への補足

上司と部下というような関係でセクハラというのはなりたつ
わけなんですね。被害者側が「無理やり迫られた証拠」がなく、
一方で、上司側がこれは同意だといえるような証拠の数々を
もっていた場合はどうでしょう?投稿文にもかきましたが
大量のラブメールや金品授受の証拠(レシートなど)ふたり
がよく利用する飲食店の店員の証言など・・・そういうものを
上司がきっちり確保していたとしたらどうでしょうか。

補足日時:2009/06/27 15:11
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セクハラは性的嫌がらせやいじめを言葉や態度で行う


猥褻な話をする
性を理由に差別をする
など

強制猥褻は他人に対して猥褻行為を行う
猥褻物を見せたり聞かせたり身体に対して猥褻行為を行う
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強制わいせつは刑法上の犯罪です。


セクハラは性的嫌がらせ全般を指す一般用語です。
セクハラの中に、強制わいせつ事件が含まれます。
私の会社など、当人同士はよくても、周囲の人が不快に思ったらセクハラになります。
たとえば、「○○ちゃん」という言い方、当人同士では問題なくても、周りが嫌ならばNGです。

裁判になった場合、女性からのラブメールがあったら、セクハラの民事では無理でしょうね。
しかし強制わいせつの刑事では、女性の気持ちが変わった後(時期)に、そのようなものがなく、逆に縁を切る要請の証拠があれば有罪の材料になります。
日本の刑事裁判は「弱い立場の女性が恥を忍んでそこまで言うのに、おまえは反省していない」という目で最初から被告を見ている風習があるので、よほどいい弁護士でなければ無罪を勝ち取ることは困難でしょう。
冤罪が簡単にできてしまうわけです。

この回答への補足

とてもよくわかりました。では、付き合いのある間終始(最後の最後まで)そういうメールのやりとりや電話などをかけあっていたという履歴
とか、ふたりの様子を見ている第三者の証言などがあれば、冤罪を
晴らすことはできるのでしょうか。
「縁を切る要請の証拠」というのは具体的にどういうものですか?

補足日時:2009/06/27 14:53
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