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自動車が交差点で右折するときに、右折した先の道路が
片側3車線以上である場合、右折した車両はどの車線に
入るのが法的はに正しいのでしょうか。

道路交通法第34条第2項では
「交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない」
とされていますから、一番右の車線ということで良いの
でしょうか。

A 回答 (4件)

右折した場合、一番内側の車線に入るのが規則です。


右折して、一番外側の車線に入る場合は、交差点を斜めに走行する事になり、特例として、一番内側の車線が右折専用の場合は、直進する車両は直進車線の一番内側となります。

交差点での右折では、内側を小回りする走行になっていますから、必然的に一番内側の車線への進入になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
いつも利用する路線バスが、片側3車線の道路へ右折する場所
があるんですが、右折して50mくらいでバス停があるので、
厳密にはマズイんじゃないかなと思った次第です。

危険性はなさそうなので文句を言うつもりもないですが、
本来のルールがわかってすっきりしました。

お礼日時:2009/06/29 21:45

名古屋あたりじゃ片側5車線の道もありますからね。


まぁ、同時に左折可の交差点だと、左折車は歩道側に入ってくるので、右折車は中央側となってしまいますね。
それ以外だと、2車線以上右折レーンがあると、中央側は中央側の車線に入り、歩道側は歩道側の車線に入るような流れとなります。
その先で、右左折、直進で車線を決めるのがいいと思いますが。
明確な規定はなく、道路に円弧で点線の車線があるときは、それに従わないと、隣とぶつかることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 21:50

交差点内は車線変更禁止なので、交差点内に車線がある場合はその車線を走らねばなりません。

車線がない場合は一番右に自然と入るようになると思います。その後、直線で車線変更となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 21:50

引用されているのは交差点内の走行ですね。

質問されているのは、交差点を出て走行車線に入ったときのことですよね。

何か趣旨がわかりかねますが、走行車線は自動車が走るためのものでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 21:50

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