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カテゴリーがどこかはっきり判りませんでしたが、市役所への申請のために『行政』を選択しました。
内容は、自分の妻の母との間に子供が出来ました。
妻の気持ちとかの感情的な件は次の機会として、自分と妻の子供にすることは可能でしょうか。
その場合、「養子縁組」とかになるのか、直接「子供」で申請が可能でしょうか。
家族の関係・気持ちなどは別にして、役所への手続きの件のみのご回答をお願い致します。

A 回答 (2件)

「申請」って何のことでしょう?


子供が生まれたときには医者や助産婦の出生証明のついた出生届を役所に提出するのであって、その結果として戸籍や住民票には医者などの証明に基づく実母が表示されます。母子手帳も提出する必要があるので、別の人を「この人を母親ってことにしてくれ」などと申請することはできません。
婚姻関係に無い男女間の子は、まず実母の戸籍に入り、実母が結婚していればその夫が父と推定され、その嫡出子として戸籍に表示されます。夫以外の者が実父の場合でも、出生後、夫がその事実を知ってから一年以内に嫡出否認の訴えを提起して否認判決を受けない限り、その子は法律上は実母の夫の実子の扱いになります。夫がいない場合、または夫がいて否認判決を受けた後、生物学上の実父が認知すれば、その実父が法律上も実父ということになります。
いずれにせよ、あなたの奥様にとってその子は兄弟かつ夫の子であるに過ぎません。法律上のあなたの奥様の子としたいのであれば、出生届が受理された後、改めて養子の手続きをする必要があります。

http://www.tetuzuki.net/life/birthreport.html
http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/konngaisi.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。法律上の事も教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/28 11:11

質問者さんが自分の子であると『認知』して、自分の子供として役所に


届ければいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/28 11:09

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