プロが教えるわが家の防犯対策術!

サイトを立ち上げ、ある人の本名を使用して小説を記載しようと思っています。その人物には了解を得ていません。もちろんフィクションという記載はします。著作権がありますとの記載も行います。
そのサイトは妄想的な小説が多くあるサイト(いわゆる痛いサイト)にして、嘲笑の対象になりそうなWEBサイトにしようと考えています。
そしてその後、職場の人におもしろおかしく、その人が作ったのではないか?と噂を流したとします(この点に関しては、あえて自分から言い出すのではなく、「本名を検索する遊び」を流行らせ、その後誰かが見つけてくれるのを待ち、そこからウワサを流すという手口も考えています)。
すると、その人物の知らないところで痛いキャラクターを作る事に成功すれば評判を落とすことができる可能性があります。
こういったケースでは、そのうわさを直接的に確認するという人はいないでしょうから、この段階では防ぎようがないと考えています。

仮にこういった事を実践した状況において、法律上何か罪に問われることはあるのでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

質問者さんは、


「悪意を持って行なったことでも誤魔化せば押し通すことができる」
とお思いのようですね。

まず、質問の設定では、名前を使われた「ある人」はサイトを作成した人及びその人の職場が知っている人と読むことができます。それを前提とするならば、

「ある人」が小説を読んだときにどう感じるか?
(1)おもしろおかしく書かれた小説にたまたま私と同じ名前が使われていると思う。
(2)小説の内容から見て、明らかに私をモデルにしていると思う。
のどちらかだと思います。

(1)の場合は、他の人に「あなたの名前が小説に使われています」と言われても笑い飛ばすだけです。
そうすれば、いずれ噂にはならなくなります。

(2)の場合は、特定人物をモデルにした場合、小説の中の行動や言動に実在の人物があらわれてしまうことはよくあることです。また、他人を陥れようという考えで作られた小説であれば、何となく本人を想像できるような内容になると思います。
このように、文章の端々から「自分がモデルではないか」と認識した場合、例えば警察が捜査すればプロバイダから小説を書いた個人を特定することができます。
小説を書いた人と小説の主人公名に使われている人が知り合いであることがわかれば、悪意を持って書いたことを推定又は立証することは困難なことではありません。

実際にはどうやって推定,立証するのかなどという逆質問はしないでください。小説の内容,両者の人間関係や社会的立場などを勘案して決定することであり、私は警察官でも裁判官でもありませんので具体的にはわかりませんが、立証できる可能性は高いということです。
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すみません、NO.4の回答で最後の3行


>ここまで悪意であることが立証されればそれは訴えに値するとは思いますが、
>実際の争いでは言うはずがないので、指摘対象とはなさらない様お願い致します。
>あなたにオススメの商品・サービス

の部分はコピ-した文章の消し忘れです。
回答とは関係ありませんので読み飛ばしてください。

この回答への補足

No.4についてのご回答お待ちしております。

補足日時:2009/06/29 20:13
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この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

>勝手に使ったという点に関しては、創作上たまたま一致しただけといってとぼけることも可能かと思います。



それならそれで、そのWEB小説の公開停止の仮処分を申請をすることが出きます。

>また、フィクションなんだから本気にする方が悪いとか、そもそもそういった誤解を与えているあなた自身の日頃の行いが悪いと言って、より貶める事も可能の様です

そんなに自分の名前が使われるのがいやなら、正式に弁護士をたて
公開相手にたいし、損害賠償をふくめた相手の作品内での
名前の使用禁止を裁判に訴え出るのが一番の得策だと思います。
時間も費用もかかりますし、気楽にできることではありませんが
>私自身は堅い人間です。また信頼が必要な仕事に就いています。
のなら、たとえ自分が負けたとしても、裁判を起こしたことで
「自分はこの作品の創作・企画・立案には、全く無関係であり
 むしろ、名前が使われて迷惑していている。」
と向こうの作者にも訴えることができますし、事情をよく分からない
あなたの周りに人間にもあなた自身の考えを客観的に示せることにも
なりますから、信頼を失う結果にはなら無いと思いますが。

それもせず、こんな掲示板でグチグチ愚痴っているだけでは
何も問題は解決しませんよ。


ここまで悪意であることが立証されればそれは訴えに値するとは思いますが、実際の争いでは言うはずがないので、指摘対象とはなさらない様お願い致します。
あなたにオススメの商品・サービス

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

まず、2つめの引用と回答が整合していません。
引用に対応したご回答をよろしくお願い致します。

次に、3つめのご回答は合理的なお考えとは思えません。
このご意見を解釈すれば、費用を無視して訴えろと言いつつ、それを行わないということは結局は相手側の責任だと言いたい訳ですね?したがってこの点、相手側の経済的損失を顧みない非合理的なお考えかと思われますがいかかでしょうか。そもそも弁護士費用等が捻出できるなら掲示板では聞かないことは容易に想像できますし。
さらに、この点についてあなたの最初のご発言と合わせてもう一度お願いできますでしょうか。自己矛盾している様に思えますがいかがでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

補足日時:2009/06/29 18:44
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この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

立証は困難かもしれませんが、質問の例は悪意にあふれているので不法行為であり、被害者は法的に保護されるべきです。


このケースは名誉毀損として損害賠償を求めるべきものだと思います。
似た事例として思い浮かぶのは柳美里の「石に泳ぐ魚」事件ですね。これは文学作品であったために表現の自由との問題でもめましたが、質問のケースでは崇高な文学性は望めないでしょうから、登場人物と実在の人物の同一性が立証されさえすれば、さほどもめずに損害賠償が認められるのではないでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E3%81%AB% …

質問の例では作者が意図的にその名前を使い、噂を広めているので不法性がありますが、単に作中の登場人物の名前が同じというだけなら、実在の人物とは何の関連性もないし、世の中には同姓同名は山ほどあるし、フィクションの登場人物を作者がどう名づけようと他人がとやかく言うことではないので(意図的に芸能人など著名な人物名を悪意をもって使った場合は別として)、法的に評価される余地は無いでしょう。仮にその作品がもとで変な噂が広まったとすれば、その作者ではなく噂を流した人物が名誉を毀損したということになります。

前の質問はあまりにばかばかしくて回答しませんでしたが、ついでなので書いておきますと、自分の名前が珍しいからといって、何の特権もあるわけではないですよ?何か勘違いしているようですね。自意識過剰なんでしょうか。
私なんぞ、世間にいっぱいある名前で有名人にも同姓同名がいるので、いろいろなところで自分の名前を目にしますが、そんなこといちいち気にしていられませんし、仮に文句を言ったところで誰も相手にしませんよ。名前が珍しいというだけで他の人より法的に保護されると思うのは思い上がりだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になる意見です。以下に質問を列挙しましたので、追加してご回答いただければ幸いです。

>質問の例は悪意にあふれているので不法行為であり、
>質問の例では作者が意図的にその名前を使い、

No.2さんの回答にも書きましたがこれは言うはずがありませんので指摘対象とはなさらないで下さい。

>このケースは名誉毀損として損害賠償を求めるべきものだと思います。
>登場人物と実在の人物の同一性が立証されさえすれば、さほどもめずに損害賠償が認められるのではないでしょうか。
>単に作中の登場人物の名前が同じというだけなら、実在の人物とは何の関連性もないし、世の中には同姓同名は山ほどあるし、フィクションの登場人物を作者がどう名づけようと他人がとやかく言うことではないので

よろしければこの辺りをもう少し詳しく教えて頂きたいのですが。
具体的には、実在の人物の同一性と単に同姓同名であるだけの違いや判断基準はどのようなものでしょうか。
実在の人物との同一性からは大きく逸脱したキャラクターの設定であれば、例え同姓同名であろうともとやかく言われる筋合いは無いと言って、言い逃れができるという事でしょうか。

>(質問の例では)作者が(意図的にその名前を使い)、噂を広めているので不法性がありますが、
>噂を流した人物が名誉を毀損したということになります。

立証可能性も含めて、この辺りもぜひ詳しくご回答お願いしたいのですが。
どの程度の行動であれば名誉毀損になるのでしょうか。または逆にならないのでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

お礼日時:2009/06/28 01:07

実在の人物の実名なら


いい内容であろうと悪い内容であろうと
本人または本人が委任した代理人に
承諾・了解を事前にえておかないと
いけません。

もしも、承諾・了解を事前にえずに
勝手につかい、それにより
相手に精神的苦痛をあたえたら、書かれてある内容が事実であろうとなかろうと
名誉毀損で訴えることができ
書かれてある内容で金銭的な損害がでれば損害賠償の請求裁判
あるいは、精神的苦痛や名誉毀損に対して慰謝料の請求などの
訴えられ、裁判に負ければそのうえに裁判費用の請求が上乗せされます。

そんな無駄な多額のお金を相手に払ってでも
自分の人生を棒にふってでも
それを世の中に知らしめたいなら
どうぞ、お好きなように。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>もしも、承諾・了解を事前にえずに
>勝手につかい、それにより
>相手に精神的苦痛をあたえたら、書かれてある内容が事実であろうとなかろうと
>名誉毀損で訴えることができ

勝手に使ったという点に関しては、創作上たまたま一致しただけといってとぼけることも可能かと思います。
また、フィクションなんだから本気にする方が悪いとか、そもそもそういった誤解を与えているあなた自身の日頃の行いが悪いと言って、より貶める事も可能の様です(笑)
以下参照
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5079709.html

もちろん、ここまで悪意であることが立証されればそれは訴えに値するとは思いますが、実際の争いでは言うはずがないので、指摘対象とはなさらない様お願い致します。

お礼日時:2009/06/28 00:25
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