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種苗法登録品種または出願中の品種を個人で接木などで殖やすことは他人に譲渡、販売したりしなければ可能ですか。

A 回答 (3件)

育成者の権利を保護するための法律改正でした。


(当然、現行法です。)
参考:解説
http://202.232.58.50/jp/singi/titeki/dai8/8siryo …

サイトを検索するとたしかに自己に良い様に解説しているページが
多々見受けられますね!
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この回答へのお礼

遅くなりなした。解説がとても詳しく参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 12:26

法律関係は思い込みや適当な回答はなされないほうがよろしいかと


種苗法の解説ページから引用です。
Q 挿し木や接ぎ木などの栄養繁殖は,どこまで規制されるのですか?

A 栄養繁殖性の植物すべてについて,登録品種の無断増殖が禁止されています。(第二条第4項,第二十一条第3項)
 無断増殖が指摘された場合には,300万円以下の罰金です。(第五十六条の一)この罰金は違反者個人に対してですので,会社に対してはさらに法人に対して1億円以下の罰金が科せられます。(第六十条)
http://www1.gifu-u.ac.jp/~fukui/06-4-02.htm
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この回答へのお礼

個人的な営利目的がなくてもダメなんですか。
でも、違法なら仕方がないですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 15:15

個人的に営利目的出なければ、良いと思います。


接木出来るものは、バラから始まり数多くありますが、監視することは出来ませんので、自宅で増やしている人を数多く知っていますよ。
近状同士の交換も盛んですが。。。
本当は違法でしょうけど。。。
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この回答へのお礼

よく調べてみると、それは可能というサイトと、違法というサイトがあるみたいなんですよ。でも違法っぽいのでちょっとやめときます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 15:12

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