プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
よく各種のアマチュアスポーツ大会(一部はプロでも)や文化系の大会(書道大会、絵画大会、花卉大会(菊人形とか))で優勝者や優秀者に「総理大臣杯」「文部科学大臣杯」「農林水産大臣杯」などが贈呈されますが、あれを設定するには何か規定があるのでしょうか?

 大会を開催している団体から希望の省庁に”上納金”を納めると「●●大臣杯」という名称を使わせてもらえる、とか。
(総理大臣杯の場合は内閣府かな?)

●●大臣杯というからには●●大臣の名の下に賞や杯を与えるのだから、勝手に名称を使っちゃいけないんでしょうけど・・・

適当なカテゴリがわからなかったのでとりあえず政治のカテゴリに投稿しました。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

担当の省庁に、賞状(と賞杯)の申請をして、認められれば、その役所から賞状・賞杯が出されます。

各省庁で審査には当然基準がありますが、役所がやるわけですから、俗な言葉で言いますと公共性と“身持ち”の確かさが条件ということになるのでしょう。
その際に上納金(?)的なものは必要なかったと思います。賞状(賞杯)はそれぞれ無料で出されたはずですが、代わりに実施状況の報告を求められます。
いうまでもありませんがそういう名称は勝手に使ってはいけません。下手をすると罪に問われる可能性もありますのでご注意を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2009/07/03 07:26

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