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22条区域の木造2階住宅における外壁は、防火構造等の基準がありますが
市街化調整区域 防火指定なしの場合、 外壁・屋根などの構造指定はあるのでしょうか?
ある場合、基準法?条にあるのかを教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

市街化調整区域 防火指定なしの場合、余程の山奥で無い限り22条指定区域内に属している筈です。


外壁は、建築基準法第22~24条、施行令第109の5~6、建設省告示平成12年第1361~1362、同第1434号に従って計画しましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
最近、市街化調整区域を計画する事が多くなって、申請の多さにびっくりしたりと、戸惑う事多々でして、助かりました。
また、質問させていただく事になると思います。その際はぜひ宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/07/06 17:20

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