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1998年6月に、電車内で財布をすられてカードで銀行にあった全財産56万円をおろされる被害にあったのですが、これって雑損控除対象になるんでしょうか?一応、警察に被害届は出しています。

可能ならば方法を教えてください。税金に詳しい方、ご教授ください。

A 回答 (1件)

雑損控除は、下記のような規定ですから控除対象になります。


また、5年間遡って申告できます。
添付書類として、警察の盗難届の受理証明などが必要だと思いますので、下記のURLの税務相談室に問い合わせてください。

雑損控除の規定。
【火事や災害などで被害を受けた場合、損害について控除することができる制度です】
この制度の適用は火事や災害、盗難などの被害に限られます。詐欺などの被害については被害者にも落ち度がありますので適用されません。

被害は生活にかかわるものに限定されます。住宅、家財、衣服などです。

●雑損控除の計算方法

1)災害関連支出-5万円
または
2)住宅家財等の損失額-火災保険などの補填-(その年の所得金額の合計x10%)のどちらか多い方がみとめられます。

●災害については、所得に応じて減免される制度【災害減免控除】というのもありますので、所得によってはこちらを選んだ方が節税になる場合があります。

たとえばその年の所得が500万円以下の場合は所得税の全額が控除になりますので雑損控除するよりお得です。

雑損控除は年末調整ではできませんので、確定申告をする必要があります。

被害に遭われた場合は適用になるかどうかの判断は難しいので、詳しくは最寄の税務署でお尋ねください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/9200.htm
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この回答へのお礼

5年間遡って申請可能と聞いて安心しました。
確定申告は3/15までなので急いで準備したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/13 11:41

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