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会社法の条文で「監査役は、その会社もしくは子会社の取締役もしくは支配人その他の使用人または子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることができない」とあることを教わったのですが、監査役は「その会社の会計参与もしくは執行役」を兼ねることはできるのでしょうか。どなたか教えて頂けましたら有難く、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 株式会社又はその子会社の監査役であることは、会計参与の欠格事由に該当するので、その株式会社の監査役がその株式会社の会計参与になることはできません。


 また、その株式会社の執行役ということは、その株式会社は委員会設置会社ということになりますが、そもそも委員会設置会社は監査役をおくことができませんから、委員会設置会社であるその株式会社の執行役がその株式会社の監査役にもなるということはあり得ません。

会社法

(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条  次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一  公開会社
二  監査役会設置会社
三  委員会設置会社
2  取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3  会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4  委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
5  委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

(会計参与の資格等)
第三百三十三条  会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
2  会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
3  次に掲げる者は、会計参与となることができない。
一  株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二  業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三  税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条 の規定により同法第二条第二項 に規定する税理士業務を行うことができない者
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 条文を読んでください。


 委員会設置会社は監査役を置けません(327条4項)
 その会社の監査役は会計参与になれません(333条3項1号)
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