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以前もこちらで勤め先のクリニックの不正請求の件で、
質問させていただきました。
今回も詳しい方がいましたらアドバイスをお願いしたいです。

現在クリニックで医療事務員として働いています。
こちらでは薬剤師の免許がない事務員が薬の処方をしています。
棚から薬を出すだけではなく、
シロップはメスシリンダーで測って混ぜたり、
粉剤は調合して薬包紙に包む等もしています。

今日、他の事務員が薬の処方を間違え、院長に酷く怒られました。
もちろんミスした私達がいけないのですが、
薬袋に入れる前にカルテにチェックをしたり、
薬を渡す際、患者さんに確認してもらったり、色々やってはいるのです。

そもそも院長はカルテにちゃんと薬剤名を書きません。
「(1)do」(前回と同様という意味)と書いてきても、
実際(1)がなかったり、書かれたまま(1)を出したら、
患者さんからこの薬ではないと言われたり、
院長から「もうこの治療は終わってるから前の(1)だ」と怒られたりします。
院長自体がものすごく適当なのです。
なのに私たち免許のない事務員に完璧を求め、
少しでも間違うと罵倒されるのはどうかと思うんです。

あまりにミスした人が怒られ、嫌味を言われていたので、
「そもそも私たちは免許を持っていない、
その場合法律で院長が最終確認をすることになっている」
と私が弁護しました。
すると院長は私にも、
「薬剤師のいない病院なんてどこにでもある」だとか、
「事務が薬を出すのなんて当然」
「僕が君たちを使ってる身なんだから、言われたとおりやれ」
「能力のない君たちを雇った自分が愚かだった」等また色々言ってきました。


長くなってしまって申し訳ございません。
お聞きしたいのは、
医師が最終確認をせず、医療事務員が薬を出す病院は
たくさんあるのでしょうか?
医師法違反にならないのでしょうか?
院長になんと言えば良いでしょうか…
明日また色々嫌味言われる予定です。
すみません、アドバイスお願いいたします。

A 回答 (4件)

薬を処方できるのは医師のみ、その処方を受けて薬を調剤できるのは医師と薬剤師のみです。

看護師も薬を調剤できません。みなさんがおっしゃる通り薬事法違反です。即刻、やめるべきです。さもないと患者さんから訴えられるとあなたも罪に問われかねません。そんなクリニックはとっとと辞めてまともなところに転職しましょう。その前に地元の厚生局、保健所に告発しましょう。そうすれば監査がはいって院長は、きっと処分を受けるでしょう。
(処方箋を発行せず、院内で薬を出す事は違法ではありません。院内処方のクリニックは、一杯あります。また薬剤師を雇わず、薬を出すことも別に違法ではありません。医師がいれば、医師が処方して医師が調剤すれば済みますので。しかし事務員が薬を調剤する事は、完全な違法です)
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取り敢えず地元の保健所に通報でも相談でもしてください。


薬事法違反には院長のみ成らず、調剤した貴方も罪に問われます。
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患者の立場のものですが、もうとっくの昔に、診療所と薬局は建物を別にするように法改正されていますし、院外処方箋といって、薬局が無い病院は、薬剤師の居る薬局と契約していて、ドラッグストアのようなところですが、別建物で出るようになっているはずです。

かなり久しいことですよ。
お金のためとはいえ、法律違反の仕事はしないほうがいいと思います。通報できる先があれば、内部告発したほうが世の中のためです。
精神科の専門病院でも、畑の中に薬局の建物を建てて、薬剤師さんたちが畑の中で働いています。
院長はおかしいと思います。
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医療事務員が薬を出すところはありません、医師法ではなく薬事法違反です、私が知ってる個人病院では薬剤師さんが1人は常駐していますまた

、いない場合は看護婦さんが薬を出していた場合はあります、お医者さんが薬を出すのは問題ありません、薬剤師さんが出すのも問題はありません、それ以外は問題があります、厚生労働省の管轄だと思います
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