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ある意匠Aを展示会に出品し、新規性喪失の例外の規定を適用して意匠登録出願した場合、展示会後であって出願前に第三者が意匠Aと同一または類似の意匠Bを販売していた時、出願は拒絶されますか?

第三者が意匠Bを独自に創作していた場合は拒絶されると思うのですが、意匠Bが意匠Aと酷似しており、第三者が意匠Aを模倣している場合は、登録できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

意匠Aを展示会に出品し、その後、正しく新規性喪失の例外規定の適用を受ける意匠出願の手続きがとられており、その他の登録要件に問題がなければ、貴方の設定の状況で、出願が拒絶されることはないと思いますが。



特許法と異なり、意匠法では、登録を受ける権利を有する者の行為に起因したとき(例えば展示会に出品する)も例外規定の適用を受けることができます。(意匠法第4条第2項)
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法律上の考え方としては模倣盗用が証明されれば救済されますが、現実問題として、展示会に出品して公開されたものを第三者が模倣したことの証明は難しいでしょう。

公開前で秘密管理されている段階での模倣盗用の場合は、関係者を通じていることが殆どなので、模倣盗用の立証が可能なのですが、展示会後に何ら関係のない者が模倣してきた場合、「独自に創作した」と言われれば立証のしようがありません。
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意匠審査基準31.1.2.2に、


「公開時における公開意匠についての意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開された事実公開時における公開意匠についての意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開される場合とは、例えば、創作者の創作した意匠が窃取盗用によって第三者に公開されたような場合が考えられる。
いずれにしても、どのような経過を経て、公開時における公開意匠についての意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開されたかという事実が明示されると共に証明される必要がある。」と規定されています。したがって、意匠Bが意匠Aを模倣したものであることが証明できれば、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反する公知に該当し新規性喪失の例外(意4条1項)の適用を受けて登録できる場合があります。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい解答ありがとうございます。
この場合、出願前に意匠Bの製品を購入した者cが、出願後~登録前の間にさらに第三者に意匠Bを販売していた時、登録後にcに対して差し止め請求および損害賠償請求はできるのでしょうか?
また、cに対して第三者に販売した意匠B製品の回収をさせることができるのでしょうか?

お礼日時:2009/07/09 20:23

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