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障害年金を申請するため、必要書類をそろえました。

医師の診断書で、3日常生活能力の程度が、
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。

と診断されました。この場合、2級を受給するのは難しいでしょうか?
最近、認定が厳しくなっていると聞いていますが、実際はどうなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

障害年金用の医師の診断書(様式第120号の4)の


「2 日常生活能力の判定」という欄には、以下の6項目があります。

 ○ 適切な食事摂取
 ○ 身辺の清潔保持
 ○ 金銭管理と買物
 ○ 通院と服薬
 ○ 他人との意思伝達及び対人関係
 ○ 身辺の安全保持及び危機対応

この各項目のどれにも、以下の4段階の日常生活能力区分があり、
各項目ごとに、どれかの区分にマルが付けられることになっています。
(下にゆくほど、障害の程度が重くなります。)

 ○ 自発的にできる
 (または「適切にできる」)
 ○ 自発的にできるが、援助が必要
 (または「概ねできるが、援助が必要」)
 ○ 自発的にはできないが、援助があればできる
 ○ できない

6項目を見たときに、少なくとも2項目以上について、
「自発的にはできないが、援助があればできる」にマルが付かないと、
3級相当となり、1級相当や2級相当には見てもらえません。

質問者さんの場合には、6項目中3項目で、
「自発的にはできないが、援助があればできる」にマルがあり、
それだけを見れば、一見、2級にあてはまるようにも思えますが、
「3 日常生活能力の程度」の欄で、
「家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要」
だとされている場合においては、さらに、
具体的な援助内容が医師によって詳細に診断書に書かれていないと、
2級とは認められない場合が出てきます。

具体的な援助内容とは、質問者さんに対する
家族やヘルパー、施設職員などによるかかわり方のことで、
助言・指示・説得・指導・情報提供・外出時の同行・作業時の同伴
などといったようなことが具体的にどう行なわれているのか、
特に詳細に記されていなければいけません。

具体的な援助内容は、主に以下の欄に記されます。
 ○ 社会復帰施設、グループホーム、作業所等の利用状況・期間等
 ○ 在宅支援(訪問看護等)の利用状況
 ○ 現症時の日常生活活動能力及び労働能力

結局のところ、どれだけ医師が詳細に診断書を書いてくれるか、
ということにかかってきてしまいますので、
「マルが付いている個数」だけで障害等級がすぐ決まる、
というものではありません。

したがって、2級になるともならないとも、
やはり、何とも言えません。
裁定請求(受給の申請)をして、結果を待つしかありませんよ。
 

この回答への補足

お陰様で…、どうもありがとうございました。また、再質問させていただくつもりですので、どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/09/18 20:54
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この回答へのお礼

重ねての回答どうもありがとうございます。心強いです。
一応、「家族からの生活全般のバックアップがある」との記載を先生がしてくださっています。これだけでは少し心細いでしょうか?でもないよりあった方がよいですよね。今日、役所に行ってみます。
さすが専門家(さん)!と思わせるような回答、本当にどうもありがとうございます。こんなに詳しい情報は、どこから得られるのでしょうか?役所もたたかないと情報を出してくれませんね。ご親切な回答者様に感謝しております。

お礼日時:2009/07/10 12:51

ご質問の件ですが、


診断書(様式第120号の4)のコピーがお手元にあれば、
「2 日常生活能力の判定」という欄を見て下さい。

この欄の、以下6項目に注目します。
 ○ 適切な食事摂取
 ○ 身辺の清潔保持
 ○ 金銭管理と買物
 ○ 通院と服薬
 ○ 他人との意思伝達及び対人関係
 ○ 身辺の安全保持及び危機対応

このとき、6項目のうち、少なくとも2項目以上において
「自発的にはできないが、援助があればできる」に該当しない場合は、
3級相当として見ることになっています。

一方、「2 日常生活能力の程度」の欄における総合的評価において
「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、
時に応じて援助が必要である。」と記される状態は、
概ね、2級の障害年金の状態に相当する、とされていますが、
必ずしも「2級として認められるのは間違いない」とは言い切れず、
診断書における以下の記載内容や、
本人記載の「病歴・就労状況等申立書」の内容に大きく左右されます。

<診断書>
○ 発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、
  就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項
○ 障害の状態 の欄の「ア 現在の病状又は状態像」
○ 同上の「イ 左記の状態」(詳細度や整合性を審査しています)
○ ICD-10コード(精神障害を示す国際基準上のコード番号)
 基本的には、てんかん、気分障害(そううつ病・うつ病・そう病)、
 統合失調症、その他器質性精神障害(脳・神経を起因とするもの等)
 のいずれかのコードが付かないとNG。
○ 現症時の日常生活能力及び労働能力
 (日常生活能力の程度がどれだけ詳述されているかが問われます)

<ICD-10>
 http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00- …
 http://syougainenkinsoudan.blog34.fc2.com/blog-c …

<病歴・就労状況等申立書>
○ 初診の状況や年月順に記された病歴などが診断書記載内容と矛盾が
 ないかどうか、厳しく問われます。

以上のことから、2級として認められるとも認められないとも、
どちらとも言い切れません。

札幌市で聴覚障害者をめぐる障害年金不正受給が発覚し、
いわゆる「詐病」(偽の病状)の有無を厳しく見るようになっており、
「精神障害は、身体障害とは違って病状を客観的に数値化できない」
という性質上、精神障害の認定は、特に厳しさを増しています。
(精神障害の認定だけではありませんが‥‥)

その他、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5109240.html の回答#2で
記しているような諸条件がありますので、留意して下さい。
障害認定日においても請求日においても、
いずれの場合も障害の状態が満たされていなければ、
請求は受理されても、当然、受給には結び付けることはできません。
 

この回答への補足

度々すみません。

「2 日常生活能力の判定」という欄を見て下さい。
このとき、6項目のうち、少なくとも2項目以上において
「自発的にはできないが、援助があればできる」に該当しない場合は、
3級相当として見ることになっています。

とのことですが、ちょっとわかりにくかったので、もう少し説明をお願いできないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/07/10 06:40
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
日常生活能力の判定では、b「概ねできるが援助が必要」が3つ、c「自発的にはできないが、援助があればできる」が3つです。
可能性としては、受給できるかもしれないと考えても良さそうでしょうか?少し希望が持てるような気がします。ダメもとで申請しようと思います。
本当に必要な人に、福祉が行き渡るといいですね。詐病事件は本当に迷惑な話です。
詳しいご回答をどうもありがとうございました!!

お礼日時:2009/07/09 20:10

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