交通事故を起こした際に休まざるを得なくなった分の休業補償を以前、任意保険会社とやり取りし、打ち合わせしました。事故により休んだ日は数日なので、打ち合わせの際には、その分しか認められなかったのですが・・・、
しかし、示談前に送られてきた損害賠償額の内容に納得できず、紛争処理センターに行けば、休業補償に関しては、「休業補償=蓋然性ある金額×6ヶ月」が認められうるということで、慰謝料も含め、休業補償を納得のいく金額ぐらいはいただきたいのですが、それは可能でしょうか?
また、いわゆる赤い本の最後のほうにある計算基準で計算すべきとありますが、後遺障害は無いとすると、それ以外で、どのような計算をすべきなのでしょうか?後遺障害のことばかりしか載ってないと思うのですが・・・。
分かる範囲で結構ですので、どうぞお助け下さい。
No.3
- 回答日時:
紛センでは両方凹む交渉ですね。
基本は自賠責ですね。
いっそうの事
調停で和解するか もつれたら本裁判です。
本裁判でも基準内でしたら和解案で蹴りが付くことが多いです。
何回か裁判所に行く手間がありますが良い経験になります。
まずはありがとうございます。
紛センだと上がる可能性があるということですが。
両方凹むとはどういうことでしょうか?
調停や裁判は絶対に御免です。
No.1
- 回答日時:
交通事故の休業損害は実損害以上の保証される事はありません。
つまり、休んだ日数以上に保証される事はありません。
この程度は裁判でも同じです、。
赤い本の基準で請求する事は出来ますが、そのまま支払われる事もありません。
保険会社との交渉であればまず無理です。
そんなのを認めた担当者は、そのまま職を失います。
会社が決めている基準を無視して勝手に認めたとなれば、会社の社員としての義務を果していませんからね。
認めたとしても、その上の支払いチェック部署で引っかかって許可はでませんが・・・
裁判や、紛争処理センターでは、保険会社がある程度従うとなっていますので、ある程度支払いを認めますが、それとて、弁護士基準より低い裁判基準です。
そもそも弁護士基準は取れなくても多く請求する物ですので、それが認められることは裁判でもまずありません。
総支払額と言うのは、個々の支払額の積算であって、総額が納得いかないから、関係ない部分の金額を増やすと言う事は出来ません。
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