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「短時間労働被保険者」として、雇用保険を払い続けてきて、一年になろうとしている者です。
体調不良のため、8月以降の勤務時間を、とりあえず雇用保険には加入したまま少し勤務時間を調整してもらうか、もしくは雇用保険から外れるほど短い勤務時間に契約しなおしてもらって、しばらく様子を見ながら働かせてもらおうかと思案中です。
もしやめることになったとして、「短時間労働被保険者」として失業保険を受け取るには、「「離職前2年間」に11日以上勤務した日が12ヶ月以上あること」の条件が必要とのことですが、この意味がいまひとつわかりません。

「離職前2年間」とは、もし雇用保険から外れて同じ会社で勤務を続けていたとしても、「退職した時点から丸2年前までの間に」雇用保険に加入して11日以上勤務した日が12ヶ月あればいい、という意味なんでしょうか??(退職した時点では雇用保険に入っていなくてもいいのでしょうか?)
また、その12ヶ月というのは、途切れ途切れでも合計で12ヶ月分あればいい、ということですか?それとも連続して12ヶ月ないといけないということでしょうか?

わかりづらい説明かとは思いますが、ご指導のほどどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「離職前2年間」とは、もし雇用保険から外れて同じ会社で勤務を続けていたとしても、「退職した時点から丸2年前までの間に」雇用保険に加入して11日以上勤務した日が12ヶ月あればいい、という意味なんでしょうか??(退職した時点では雇用保険に入っていなくてもいいのでしょうか?)



そのとおり

また、その12ヶ月というのは、途切れ途切れでも合計で12ヶ月分あればいい、ということですか?それとも連続して12ヶ月ないといけないということでしょうか?

そのとおり
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この回答へのお礼

早速ご回答くださり、ありがとうございました。

>また、その12ヶ月というのは、途切れ途切れでも合計で12ヶ月分あればいい、ということですか?それとも連続して12ヶ月ないといけないということでしょうか?

>そのとおり

と言ってくださったのは、連続して12ヶ月ないといけない、ということですか??

もうちょっとくわしく教えていただけると助かります。

お礼日時:2009/07/12 16:23

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