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不動産屋からは土地の境界はブロックの中心と説明されていたんですが、1方の隣人はお隣のブロックと言われ、1方の隣人は判らないからとお互いの地籍測量図を見ながら巻尺で計った所、中心ではなく我が家のブロックであると確認できました。

聞いていた境界と違うのはなぜか?と聞いても全住人がそう言ったからというだけです。
境界の確認は売買前に隣人とはしてるという説明でしたが、2方共不動産屋が境界の確認にきてないと言われました。

また確認がとれてない隣人さんが、元の住人さんと親しくて境界のことをきいたら、確定できてない方はお隣のブロック(我が家から見て境界はブロック内側)確認が取れたほうは自分家のブロックだから境界は我が家から見てブロック外側と言われたそうです。

不動産屋が元住人・隣人に境界を確認せず、古い住宅街だから境界はブロック中心だろうと思ってそう説明したとしか思えません。
事実誰も不動産屋から境界の件を何も聞かれてないといってます。

なのに確認はした、隣人が覚えていないだけだといいはります。

境界が聞いていたのと違うのはおかしくないか?と聞き続けると「そんな細かいことでくどくどと・・」と逆切れされました。
あげくに登記簿取引だからどこが境界であっても関係ないと言い出すしまつです。

不動産屋が元住人や隣人に境界の確認をしていなかった為に、我が家がお隣と今更確認を取ったりしないといけないのにお詫びの一言もありません。
担当営業マンが退社してしまってて、支店長が対応してくれてますが上記のような言い方で、売り終わった後なのにうちは対応してやってるだろうみたいな感じです。
というかすべてお隣と確認は我が家がセッテイングして、不動産屋は顔をだすだけです。本来は不動産屋の不手際なんだがら、お隣との境界の確認のセティング等すべきじゃないでしょうか。

契約書には境界を指示しなければならない。
物件状況確認書には隣地所有者立会いによる境界の指示済み。
となってますが、両方の隣人とも確認にきてない。と言ったのに
確認済みだと言い切る不動産屋に不信感でいっぱいです。

不動産屋に精神的苦痛、しなくてすんだ境界確認の労力、境界が違っていた為、駐車場が若干せまくなった等の慰謝料等保障させる方法は裁判しかないんでしょうか?

せめてお詫びの一言だけでもいってもらいたいのですが、方法はないでしょうか?

A 回答 (5件)

地積測量図のとおりに、境界プレート、コンクリート杭などの境界標はあるのでしょうか?


図面どおりあり、納得できるのであればそこが境界でよいのではないでしょうか。

>古い住宅街だから境界はブロック中心だろうと思ってそう説明したとしか思えません。
>あげくに登記簿取引だからどこが境界であっても関係ないと言い出すしまつです。

質問者さまにとって、納得できない不満がたくさんあると思います。
わかります。

ところで、境界の指示についてですが、
不動産屋・質問者さまの解釈によりかなり違いが出てきます。
○実測売買;安全
 測量図があっても30年前ですよね。
 当時の精度や、その図面通りに施工されたのか、杭は工事業者によって勝手に動かされていないか(経験からいうと適当な業者も多い)要確認。
 なので、専門の測量業者(調査士)によって、隣同士だけでなく広い範囲を測量したうえ、
 隣接地境界立会によって境界を確定、境界標を入れる。
 30年前なので、面積が登記簿と完全一致しない場合
 図面に隣接地全員の実印をもらい、印鑑証明書もらい、
 地積更正登記をして、作成した測量図を法務局に備え付け、現地と登記簿の一致をさせる。
 この作業で30~50万ぐらいはかかる。将来境界トラブルはほぼない。
 もちろん取引額に上乗せです。

○登記簿売買
 実際の面積はあるかわからないが、登記簿上の面積で売買する。
 測量費用をかけたくない人向け。
 実際測ってみると、面積減って損をしたり、増えて得をする。
(今回は30年前の測量図だが、一応あるようなので大きく増減しないと思う)

★商談中の話の流れもあったでしょうが、
安く買いたい人と、なるべく安全に取引したい不動産業者、それぞれの立場があります。
業者の不手際もありますが、業者がここが境界です!と質問者さまが
確認した方法で指示したからといって、
両隣だけでなく関係する土地を測ったら、期待したところと違うっていうのはよくある話です。

30年前当時より、図面通り境界が動くことなく、しっかり工事がされていたら別ですが、、、。

時間と費用がかかっても、将来境界トラブルにあいたくないので、
測量したものを買うと伝えたのでしょうか?

近年は不動産屋は、可能な限り、実測売買を勧めるながれになっています。
境界トラブルに責任は持てないため、境界の専門家に依頼します。
巻尺で測ってここが境界です。って言っても専門機器ではかったわけでもないし、そんな責任もちたくないですよ。
(あたらしめの測量図があり、境界がしっかりしていれば別ですが)

★損害賠償についてはお答えできず申し訳ありません。
 謝罪はあってしかるべきとおもいますが、取引中の質問者さまの交渉内容次第とも。

この回答への補足

>地積測量図のとおりに、境界プレート、コンクリート杭などの境界標>はあるのでしょうか?

35年前に分筆された土地で3分割された土地の1つですが境界標などはありません。
土地購入時それは気になっていたので、言った所、不動産屋が「地鎮祭までに印を打っておきます」と言われました。
正式なものだと料金がかかる等の説明は何もなく、てっきり法的根拠のあるプレートを打ってくれると思っていました。

契約後代金の決済前に、お隣とゆくゆくもめたくないから両家立会いの元境界の確認をしておきたいとも言いました。
その時は隣人の都合を確認して確認できるよう手配します。と言われましたが、連絡がこないのでどうなっているか?と確認したら「不動産屋がちゃんと隣人に確認したから立ち会ってまでしなくても大丈夫」と言われました。印も打ってくれるといってたしそれがあれば安心だし、大手不動産屋がしてくれるなら大丈夫だろうと信用していました。

なので、不動産やには境界については、はっきりさせておきたいという意思表示は何回もしましたが、結果的にはうちからそんな希望は聞いてないの一点張りです。

こちらも勉強不足だったのは分かります。登記簿売買のデメリットについて(敷地が少なかったとしても保障がない)等は知りませんでしたし、正式に境界杭等するにはお金がかかることもです。

でも売主が仮測量した図面(契約月ど同一時期に)の境界が不動産屋が説明したものと違っていたり、(この図面は境界でもめるまで見せてもらったことがありませんでした)、隣人二人ともが「境界の件で何も確認に来ていない」と言ってるのに、「確認はした隣人が忘れているだけ」と言ったり、登記簿売買とはいえ不動産屋は境界について、何もチェックしてないのでは?と思えてなりません。

売買契約書には境界は隣人との立会いにて確認済みとなってます。

登記簿売買なので面積の件については減ってしまっても、構わないんです。
ただ家を建てる上で隣家との間隔を決めるのに、数センチ単位で悩んで
駐車場の場所を確保したのに、ゆくゆく我が家の敷地内にブロックを積まないといけなくなったらもっと減る可能性もあり、もう一台は駐車するときあと5センチでも広かったら、もう少し停めやすかったんじゃないのかな~?という状態なので、どうして家を建てる前に言ってくれなかったんだということを主張したいだけなんです。

なのに謝罪の言葉もないですし、あげくにハウスメーカーも建築時隣人と境界の確認はしてるはずだ。という始末です。

ハウスメーカーは地鎮祭等挨拶は行ってくれてます。その時にいちいち境界が確かに不動産屋の説明とあっているか確認する義務なんてあるんでしょうか?

補足日時:2009/07/27 09:28
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隣人との境界線はよく問題となりトラブルの原因とおなりますが、国のする地籍調査や測量もあまりあてにはならないのが現状です。

費用面を考えるとお互いに確認して、決めることを選ぶのでよいのですが。決めた時の写真や測量点等の書類を作成すればと思います。地籍調査の中で双方の確認を国は求めますが一方が出ていかないなどで決まるようなものです。ここが境界だと主張することで境界が変わることもありますので。きちんとしたいのでしたら測量士を雇ってお互いの了解のうえで決めるしかありません。地籍図の変更もするとよいと思います。使っていない土地ならあまりきちんと決めることはありません。決めた本人同士がなくなるとまた同じことが繰り返しになり、そのたびに測量士と自治体が設けるぐらいのことです。
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この回答へのお礼

我が家の土地はすでに家が出来上がってしまってます。

建築前でしたら、実測して境界杭等して、今後子供たちが相続等時困らないようにとも思いますが、ひとまず両隣さんとも心情的には納得しているのに、土地の売却等どうしても実測しておいた方がいい時期がきたらすることも検討したいと思います。
少なくとも数十年は相続云々はないと思います。

また、お隣と我が家の土地は35年前に3つに分筆され、それぞれが面する土地等もまた時期をずらして分筆されていたりして、実測するためには関係する土地すべてを測量しないと確定できないと測量士さんに言われたそうです。
関係するところすべてに境界杭等見当たりません。
元々の1筆分を測量するだけでも3件の家を実測する必要があり、もしかすると、3つに分筆したとき自体が地籍測量図と実際とが違っていた可能性もあります。
35年前の地籍測量図の数値と境界確認のできていない隣人との境界の辺の長さが実際と1メートル程違うので、測量士の数値記入ミスだと思われます。

なので金額的なことと、測量範囲を考えると相当な金額が必要と思われるため、国の地籍調査にゆだねるのが一番と考えました。

お礼日時:2009/07/28 00:46

追加です。


費用をかけたくないのであれば、
お隣どうして、巻尺引っ張って、ここを境界にしましょう。も
ありだと思います。

結局隣同士だけの問題でもあるので。
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この回答へのお礼

最初は境界について色々掲示板等で相談して、お隣同士で了承すればひとまずは大丈夫ではという回答を頂いていて、片側の方はメジャーで測ったところ、お隣の地籍測量図とも数値的にOKだったようで、立会い確認書を作り、写真を撮って解決しました。(測量士さんなど依頼せずしたのでお金もかかりませんでした)

不動産屋には言ってませんが、反対側の境界も以前の持ち主の方のがお隣の主張される境界と同じ認識だったと一筆書かれたものを、取り付けているので、多分お隣がいう境界が正しいと思うので、それでひとまず了承して境界確定所を取り交わすことにしてます。

後に国の地籍測量が入った時に違ったら国の決めた境界に従うというっことでお互い納得してるので。

不動産屋もお隣の測量して精査してもいいですなんて言っておきながら、何もその後してくれないので、督促して暴言はかれるくらいなら
もういいやって感じです。

1ヵ月後くらいにまた本社相談室に「あのあと何もしてくれてません。」て言えばいいかと思ってます。

お礼日時:2009/07/27 15:08

>35年前に分筆された土地で3分割された土地の1つですが境界標などはありません。


土地購入時それは気になっていたので、言った所、不動産屋が「地鎮祭までに印を打っておきます」と言われました。
正式なものだと料金がかかる等の説明は何もなく、てっきり法的根拠のあるプレートを打ってくれると思っていました。
●35年前ですか、、、、。
ちゃんと専門家たのんで、将来のことまでやってくれる不動産屋。
 これなら安心です。
●自分で巻尺で測って、ホームセンターで売ってるものを買って、
勝手に、もしくは隣と立会のもと入れる不動産屋。
将来専門家が測量したときに、いい位置にあればそれが境界と認識するでしょうし、あまりにもおかしい所に入っていれば、入れなおし、とか、時効取得の問題とかいろいろ出てくるんじゃないでしょうか。

>ハウスメーカーは地鎮祭等挨拶は行ってくれてます。その時にいちいち境界が確かに不動産屋の説明とあっているか確認する義務なんてあるんでしょうか?
●特段ないと思います。既存ブロックがあるようですし、隣に建物が越境するわけでもない。
今回は、ハウスメーカーにとってみれば数センチ程度で建築に影響ないですし、
建築確認も大体このあたりが境界線じゃないかな?っていう感覚で建築確認申請をしていると思います(一般的)。
家を建てる許可をもらうのが大前提なので、
お客さんにとってもメーカーにとっても、余計な費用をかけるのは無駄と考えてます。

>あげくにハウスメーカーも建築時隣人と境界の確認はしてるはずだ。という始末です。
●ハウスメーカーも実際そんなこと言われてもという状態。
 ちゃんと確認して買っていると思うはず。

>でも売主が仮測量した図面(契約月ど同一時期に)の境界が不動産屋が説明したものと違っていたり、(この図面は境界でもめるまで見せてもらったことがありませんでした)、隣人二人ともが「境界の件で何も確認に来ていない」と言ってるのに、「確認はした隣人が忘れているだけ」と言ったり、登記簿売買とはいえ不動産屋は境界について、何もチェックしてないのでは?と思えてなりません。
売買契約書には境界は隣人との立会いにて確認済みとなってます。
●質問者さまは、なんども境界について確認を求めているようなので、
不動産屋、担当者に非があるように思えます。
ですが、測量費用全部持ってもらうのは難しいでしょうから、
どうしてもはっきりさせておきたいのであれば、境界について質問者さま負担でやることにして、
いくらか援助してもらうという形にしてもらうとよいのではないでしょうか。
不動産屋もドキドキしながら、クレーム対応するより、
いくらか出して解決となるなら、出してくれそうですよね。
こちらも購入のときに境界確定の費用を払っていないと思えば、損をしたとは思いませんよね。
迷惑料として、援助してもらったと考えましょう。

駐車場については、、、、納得いかないでしょうけど。
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この回答へのお礼

この件最初は「境界が聞いてたのと違うからはっきりさせてほしい」だったのが、私が頼んだことを「聞いてない」とか「頼んだ頼まれてないだの水掛け論になるでしょ。」などと問題がおこらないよう不動産屋に依頼していたことをやらなかったからおこったのに、全然非を認めず、あげくに逆切れ、脅しまがいのセリフを言われたことに腹がたってきて、何とか責任を取らせる方法はなものかと思ったんですが・・

こんなにこじれる前に、「うちの従業員の不手際で申し訳ありません。
こんな解決方法で納得していただけませんか?」って謝ってくれればこちらも「境界が確定出来て、謝って頂けるのならうちは気が済みました」で済んだはずのなに。

実は境界が違うと主張されている方も同じ考えで、「嫌な思いはさせられたけど、謝ってくれれば許すのにね~。」逆に新築そうそうこんな問題がおこった我が家が気の毒という考えなんです。
お隣も登記簿上の面積が確保されれば、境界はブロック中心でもいいと言ってくれているので。

やっぱり不動産屋が認めない限り何も責任は取らせられないんでしょうね。

>不動産屋もドキドキしながら、クレーム対応するより
こんなまともな業者ではありません。
店長でラチがあかなかったので、本社相談室に電話したら、逆ギレ電話がかかってきました。
もう境界確定を頼むというより、今までの暴言謝ってよって感じです。

お礼日時:2009/07/27 14:54

詫びる気はなさそうですね。


宅建協会に相談してみては。
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この回答へのお礼

宅建協会には、境界が聞いていたのと違う判った時点で相談しに行きました。

境界については「指示してください」と求め続ける。

保障等については「裁判しかない」と言われました。

隣人と確認するとき何も書面等とっていないので、不動産屋が境界確認を取った証拠がない(事実隣人は2方共確認にきてないと言ってますが)。このことで何か宅建協会から注意とかペナルティを出せないんですか?と聞いたらそういうことはやっていない。
という回答でした。

というか、こういう揉め事が起こらないように、できるだけ境界確認は書類を残すように(隣人と確認しましたみたいな簡易なものでも)という指導はしてないのか?と尋ねたら、そういう指導もしてない。

と言われ、お客の為より業界自体が宅建業者を守る為にしか動いてないと感じました。

もちろん境界確認を書類でできるだけ取るようにしている業者もあるらしいですが、それを業界内で推奨していないと聞いた時点で宅建協会もあてにならないと思ってしまいました。

お礼日時:2009/07/14 00:39

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