No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>会社の経営が行き詰まって保険料を滞納した為、その返済が終了するまで、国民年金と保険は自分で加入してと言われました。
事業主には社会保険を辞める権限があります。
労災保険は事業主全額負担で加入しなければいけません。
労災保険に加入していない期間に事故があった場合
労働基準法の災害補償を支払うことになるのです。
それでは大変な支払いになるので事故が生じたそのときに労災保険に加入するケースがあるようです。
厚生年金は国年、健康保険は国民健康保険、労災保険(労働者災害補償保険法)は労働基準法の災害補償へと
代替するものがあるわけです。
雇用保険だけは代替するものがありません。
いままで雇用保険に加入していたのですよね?
短期雇用契約になったり65才以上ではないですよね?
貴方が正社員だったとして
いままで雇用保険に加入していて資格喪失されるとういうことは会社を退職、解雇、雇用保険被保険者の適用除外者
(労働時間が週30h未満になったとかetc.....)
扱いになったのではないかとも考えられます。
詳細な事情がわからずなんともいえませんが。。。。。
事業所の管轄している公共職業安定所で確認してもいいのでは?
下記は参考までです。
事業主の罰則について
6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金
処分内容
1.資格取得届、資格喪失届等の提出をせず又は偽りの届出をした場合
2.労働者が法8条の規定による確認の請求をしたことを理由として不利益な取扱いをした場合
その他まだありますがこの辺で。。。。
ちなみに2.の
確認の請求とは自分の雇用保険の資格がどうなっているか等の職安への確認のことです。
とっても詳しい回答ありがとうございます!今まで勤務の条件を満たしていれば、社会保険は加入できるのが当然だと思っていました。がっっ、大間違いですね。
No.5
- 回答日時:
No.4で解答した者です。
>現在は、給料明細から所得税のみ引かれています。
労災は事業主が全額負担なので賃金からひかれないです。
雇用保険は事業主と被保険者が約半分位の割合で折半しますので賃金から差し引かれて一般的に給与明細で差し引いた額が記載がされているはずです。
「賃金からの控除額を被保険者に知らせる際には労働保険料に関する計算書を交付しなければならない」ことになっていますから、つまり毎月の給与明細で通知するのが通常
ですよ。
いままでの給与明細はどうだったのでしょうか。
この回答への補足
詳しいご回答をいただき、ありがとうございます。
雇用保険に加入できるようにお願いをしましたが、社会保険の滞納分を支払い終わったら、社会保険も労働保険も加入するような事を言われました。
労災保険にも加入をしていない会社だったんです!
保険の事を言うたび、もうちょっと待ってと逃げ言葉?を言われます。退職するべきでしょうか?考え中です。
No.4
- 回答日時:
失業後の所得補償がないと困ります。
法人の場合強制適用事業所となりますから雇用保険は加入しなければなりません。厚生年金、健康保険に比べたらかなりの低額です。厚生年金、健康保険となると零細企業ですと事業主負担が重いので経営に影響があることも仕方がないですが、雇用保険については失業後の所得補償はがないと困まるので加入するべきです。労災については事業主全額負担ですがそれすら払わない企業がありますが事故がおきたとき労働基準法で災害補償しなければならなくなっています。雇用保険については代替する保険がないわけですから事業主に加入をお願いしてください。No.2
- 回答日時:
本来は、社会保険(健康保険・厚生年金)労働保険(労災保険・雇用保険)は、法人で従業員が1名でもいれば、会社が加入させる必要があります。
ただし、最近は、業績悪化で保険料負担が大変なので、このような事態になっていても、社会保険の管轄である社会保険事務所も黙認しているようです。
労働保険については、国民年金や国保のように代わりの制度がないために、このようなことはなく、保険料も社会保険より低額なので各企業は加入しています。
会社に労働保険の加入を依頼しましょう。
ちなみに、労働保険でも、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は職安が管轄になっています。
又、労災保険は全額会社負担となっています。
この回答への補足
お礼が遅れましたが雇用保険の回答をいただき、ありがとうございました。
社会保険の加入が無理でも、雇用保険のみの加入をお願いしましたがだめでした。労災保険にも加入をしていない会社なのですが、労働基準監督署も黙認なのでしょうか?
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