No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大体、4分の3程度です。
したがって、質問の例だと約260万です。
今回の場合は金額から厚生年金だと思いますが、国民年金の場合は18歳未満の子供がいないと受け取れません。
>受け取る側は年金には加入しておりませんので年金額はゼロです。
これはどういうことなのでしょうか?
専業主婦で、保険料を納めていないということでしょうか?
だんな様がサラリーマン・公務員の場合、奥様は保険料を払っているとみなされます。
第3号被保険者になっていれば、いいです。
年金手帳をお確かめください。
No.3
- 回答日時:
皆さんが指摘されてるように前提条件が不明のため正確な金額は望めません。
昭和10年生まれぐらいで中小企業の社長さんのイメージを持ちました。みなさん指摘されてるように350万のなかに老齢基礎年金・加給年金・経過的加算が入っています。これを除いた報酬比例部分は220万円ぐらいと推定しました。遺族年金はこの金額の4分の3、すなわち165万円、経過的寡婦加算約23万とあわせ約188万円になります。月額16万円です。質問の文面から老齢基礎年金は支給されないとしました。No.2
- 回答日時:
1番様も断り書きを書いておりますが、前提条件が曖昧です。
せめて350万円の内容をハッキリさせていただけると助かります。
そこで、私は次のような事例設定で回答させていただきます。
[事例1]
・夫が貰っている『老齢基礎年金』78万円と『老齢厚生年金』194万円(加給年金は含まない)の合計額 272万円
・妻が貰っている『老齢基礎年金』 78万円
そうすると・・・
1 遺族基礎年金は、子供がいないので給付されない。
2 遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の4分の3なので約145万円。
3 当然、夫の老齢基礎年金及び老齢厚生年金は失権により、支給されない。
よって、妻本人の老齢基礎年金78万円+遺族厚生年金145万円=233万円程度の支給となります。
[事例2]
・夫が貰っている『老齢基礎年金』78万円と『老齢厚生年金』272万円(加給年金は含まない)の合計額 350万円
・妻は、質問時点では老齢基礎年金を受給していないだけであり、受給権は取得している。
そうすると・・・
1 遺族基礎年金は、子供がいないので給付されない。
2 遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の4分の3なので約204万円。
3 当然、夫の老齢基礎年金及び老齢厚生年金は失権により、支給されない。
4 妻は65歳に達したので、老齢基礎年金78万円が支給される。
よって、妻本人の老齢基礎年金78万円+遺族厚生年金204万円=282万円程度の支給となります。
くどいようですが、350万円がどのような年金給付の組み合わせによる合計額なのかが判らないと、このように金額が異なってきます。
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