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フリーで働いているデザイナーが、ある企業からお菓子のパッケージのリニューアルデザインを頼まれたとします。その際その企業の商標登録されているロゴマークを依頼企業の許可を得て、ロゴの色と大きさを変えパッケージに使った場合、出来上がったパッケージそのものは二次的著作物という扱いになりますか?
ご回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

二次的著作物には当たらないと思います。



以下、参考URLより抜粋。
二次的著作物は、既存の著作物に新たな創作性を付加して作られる「著作物」(2条1項1号)でなければなりません。従って、原著作物に少々の修正や変更を加えただけで何ら新たな創作性を加えていないものは、そもそも「著作物」に該当せず(創作性が認められない)、結局のところ「二次的著作物」にも該当しないことになります。

このようなものは、原著作物の単なる「複製物」にすぎません。

参考URL:http://park2.wakwak.com/~willway-legal/keyword3. …
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この回答へのお礼

二次的著作物にも該当しないのですね!!
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/17 19:48

私が以前勤めた会社のロゴマークだけでも


色を少しでも変えるとNGです。
表示が後ろだとNGとか結構決まりまります。
担当者に聞いたのが早いです。


コラボなら許可は早いでしょう
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この回答へのお礼

やはり状況によって差も生じるんですね。勉強になりました!
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/07/17 19:46

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