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以前、この教えてgooだったと思うのですが、
「個人相手の債権回収をする時、相手Aが逃げ回っていて
まったくお金を取れそうにない場合、相手の上司Bなり息子Cなり
違う人から少しでも(千円でも)代わりに払ってもらうと、
債権がBやCに移行する」と書いてあったのを読んだのですが
それは本当ですか?
つまり、もともとAという債務者から金を取るのが難しかった
場合、Aの関係者Bからわずかにでもお金を代返してもらう
ことによって、その後、Aの関係者Bから取り立てることが
できるようになると。。
そういった意味の文を読んだのですが、それは本当でしょうか?

A 回答 (3件)

回答を誤って理解しています。


後段誤り。
債権が移行するというのは、 B,Cも Aに立て替えた金額を請求する事ができる。

貸金者(債権者)がBCに請求する権利はありません。
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何しろここの回答だから基本的には嘘だろうけど、実際にどう書いてあったか判らないから断定はできないな。



法律的には、質問どおりのことを実現する方法がないわけじゃないけど、実際にはかなり無理。実際にどう書いてあったか判らないので無駄手間になりそうだから詳細な説明はしないけど、法律的に100%あり得ないわけじゃない(もちろん厳密さを追及すればそもそも「移行」などという表現は法律的は使わないし、日本語としても不適当だからそれだけで間違いだが。法律的にも日本語的にもこういう場合は「移転」と言うね)。
ちなみに三面契約(三者契約なんて法律用語は存在すらしない)は必要ないからね。三面契約が必要な場合もないわけじゃないけど質問内容だけなら三面契約じゃなくても実現できるから。でたらめな用語と言い、でたらめな内容と言い、これだけでここの回答が基本的に嘘だらけなのは明らかだね。
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この回答へのお礼

ううむ、そういうことはないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/17 13:57

例えば、Xさんが、Aさんにお金を貸している場合に、XさんがBさんに依頼して、BさんがAさんに請求して回収することはできます。


その回収した金銭は、Bさんのものではなく、Xさんのものです。
でも、XさんはBさんに依頼もしないのに、Aさんが支払わないと云う理由でBさんには請求できないです。
仮に、BさんがXさんに支払っても、Aさんの承諾なく支払ったのなら、Bさんは、Aさんに請求できないです。
Xさんは、依然としてAさんに請求できます。
Xさんが、Aさんからではなく、Bさんから支払ってもらうためには、3者契約が必要です。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました!

お礼日時:2009/07/17 13:57

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