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引越し後、初めて近々車の買い替え予定なのですが、
車庫証明の承諾証明書のついてご存知の方にお伺い致します。

不動産屋に問い合わせると車庫証明に必要な
使用承諾書の印鑑代だけで約2万1千円必要だそうです!(破格です!)
以前住んでいたところでは0円だった為、こんな金額を提示されて
大変驚いています。

それで自分なりに調べたのですが、
1.駐車場賃貸契約書の写し
2.契約書の写しがない場合、駐車場の料金支払いの証拠(領収書)
3.都市基盤公団等の公的機関が発行する確認証明書
4.保管場所使用承諾書

この4つのうちどれか1つあればいいようなのです。
私は1. の駐車場賃貸契約書の写しで申請しようかと思っているのですが、
駐車場賃貸契約書の(特約事項)で下記の内容が記述されています。

(特約事項)
第15条 保管場所使用承諾書(車庫証明)の発行あたっては、
     書類発行費用として21,000-円(消費税込)を乙より甲に
     支払うものとする。

これは発行をお願いしたの場合は支払わなければならいけれど、
発行せずに車庫証明が取得出来る場合は、支払わなくても良い??と
受け取れる契約内容でしょうか?

法律上問題なければと思い質問させて頂きました。

アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

まぁ、車庫証明だけの話であれば、今まで書かれている内容でも良いかもしれませんが、あと一つ。

駐車場を借りる時に、車両番号などを届けてありませんか?

そういう部分でトラブルを起すと、感情論でのトラブルに発展する可能性があります。
その場合、
「申請されていたナンバーの車ではないから、駐車場賃貸契約を解除します!」
なんて言われると、駐車場には居住権がありませんので、駐車場を追い出されるという事になる可能性もあります。

感情的なトラブルになると、どんな事が起こるか判りません。
さらに、駐車場の賃貸契約は、借主に一方的に不利な内容での契約になっています。(法律的に有効です。)
その部分は気をつけられてください。
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この回答へのお礼

>駐車場を借りる時に、車両番号などを届けてありませんか?
今の車の車名、型式、車体番号、プレート番号が記述されています。

なるほどですね。。
kisinaitui様のおっしゃる通り、賃貸契約されたら
買い替えどころでなくなりますね!

この手の破格手数料をとる不動産屋なので何だかんだと言ってきそうですね。。。
一応、購入するギりギリに不動産屋に問い合わせしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/17 16:48

トヨタディーラー勤務です。


引越後初めての買い替えとありますが駐車場契約はいつからなのでしょうか?
もし契約期間が記入してありそれが切れていると現在借りていても受付してくれない警察署もありますし<その後は自動継続とする>などと書いてあれば受付する警察署など様々ですので上記確認して頂き更には警察署にも問い合わせしてみて下さい。
但し契約期間内であっても残りが3ケ月以内だと駄目かも知れません。

何人かの方が仰有る様に管轄警察署に問い合わせするのが確実です!

この回答への補足

>引越後初めての買い替えとありますが駐車場契約はいつからなのでしょうか?
平成19年11月5日~平成21年11月4までの2年間です。
但し、期間満了1ヶ月までに貸主又は借主側に賃貸借契約の意思表示がない限り契約期間は
1年延長されたものとし、その後も同様とする。と書かれています。

>残りが3ケ月以内だと駄目かも知れません。
そうなんですか、8月初旬でギリギリかも知れませんね。

>何人かの方が仰有る様に管轄警察署に問い合わせするのが確実です!
先ほど管轄署に問い合わせしましたところ、契約書の写しで申請は出来るようです。
条件は色々とあり、クリアした契約書でないといけないらしいですが、
私の場合は全てクリアしているようです。

が、不動産屋や家主とのトラブルは民事上のことなので
こちらでは何とも言えません。との回答でした。。。

う~ん。複雑ですね。トラブルになりそうな予感がしてきました。。。

トラブルを避ける為に明らかな法外手数料と知りながら、支払うのがすごく複雑か気持ちです。

補足日時:2009/07/17 17:09
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No.4です。


No.6さんが言われているように。その文面だけでしたら、使用承諾書を書くなら手数料をもらうよ、と言うことで。車庫証明取るならもらうよ、と言うことではないですね。
問題ないですよ!!
それにしても21000円は高いですね。
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この回答へのお礼

そう受け取れますよね。
>それにしても21000円は高いですね。
破格です!!

こんな破格手数料をとる不動産屋ですのでトラブルになる可能性が
大、かもですね。。。

慎重に対応したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/17 16:52

すでに他の方が回答されているように、


特約事項は、承諾書を発行する場合は21,000円貰うよ。
と書いているだけで、車庫証明を申請するのに許可が必要うんぬんは第15条を見るだけでは書いてません。

もちろん、他の条項に書いてたら知りませんよ。
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この回答へのお礼

そうですね。もう一度契約書を確認したと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/07/17 16:37

駐車場賃貸契約書のコピーで充分です。


   
特記事項は「あなたと貸主」との契約であり「保管場所使用承諾書」を発行する場合は、その金額を貸主に払うのですが発行してもらう必要がなければ不要です。
  
警察では「保管場所使用承諾書」でなく「駐車場賃貸契約書のコピー」で申請を受け付けてくれますから問題はありません。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

一応、契約書には上記の内容の特約事項でが記述しています。
内容についてどう思われますでしょうか??

後々不動産屋や大家さんから「知らない間に車が変わっている」等の
文句を言われることとなるのでしょうか?
(こういう少々セコイ業者なのでありえなくもないと考えています。。。)
何だかんだでお金をとろうとした場合は突っぱねることが
出来る契約書内容と思われますか?

その辺りが一番気になります。。。

よろしくお願いします。

補足日時:2009/07/17 09:28
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契約書に補足事項が何も書かれていなければ、契約書の写しを使っても問題ありません。


また、契約書の写しが申請で有効というのは警察庁の指針と思われます。
それに従うのは警察署としては当たり前なのですが、現実には所轄の警察署の方針で行われているようです。
以前、私はそのような問題があったことがあり、警察庁に電話して具体的にその警察署の名前をあげて話をしたことがあります。
何か言われたら一度やってみて下さい。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

>契約書に補足事項が何も書かれていなければ、契約書の写しを使っても問題ありません。

一応、契約書には上記の内容の特約事項でが記述しています。
内容についてどう思われますでしょうか??

不動産屋や大家さんに対しては、駐車場賃貸契約書の写しで申請しても問題ない
(後々文句を言わせない内容)と判断出来るないようでしょうか?
そこだけが気に掛かります。

よろしくお願いします。

補足日時:2009/07/17 09:12
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管轄の警察署によって対応が微妙に違います。


警察署で確認するのが一番確実です。
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この回答へのお礼

一度、管轄の警察署に問い合わせをしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/17 09:18

 つい先日、駐車場賃貸契約書の写しで車庫証明を発行して貰いました。


 ただし契約書に駐車場の住所、複数台停められる駐車場の場合は区画の番号、契約者の名前・住所がなければダメだと言っておりました。
 自宅から駐車場までの地図はgoogleの地図をプリントアウト、駐車場の区画図は自分で書きました。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

unchikusai様の場合は駐車場賃貸契約書ではこういった内容は書かれていませんでしたか?
車種が変わっている訳ですが、不動産屋や大家さんに報告(契約内容の1部変更)はどうされましたか?
何か問題(言われたとか)ありませんでしたか?

よろしくお願いします。

補足日時:2009/07/17 09:36
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発行しないのであれば必要ないのでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/17 08:59

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