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この場合、不法投棄もしくは、他の法律に触れますか?

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  • 質問者:saki1982
  • 投稿日時:2009/07/18 07:40
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ボランティアをしていたら、窃盗だと因縁をつけられ他のですが、
3分の1程度の分量しか残っていないペットボトルで、特に
名前なども書いて無く、衣類などと一緒に置いてあったわけではなく、
所有者と名乗る人物も、30M位(以上かも)そこから離れておりました。
人により判断が分かれるかもしれませんが、実際の法的にはどうなんでしょ?

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No.11ベストアンサー20pt

  • 回答者:tengenseki
  • 回答日時:2009/07/21 00:13

No.1です。状況良くわかりました。やりきれないですね、
こんな輩がいるのは。このケースは法律以前の単に社会
常識で判断したいです。
誰かわからない他人の飲み残しのペットボトルがあり、
そばに他の物もなく、近くに人もいない18時頃の公園。
そのペットボトルは捨てられていると思うのが普通。
従ってゴミとして片付けようとするのは立派な行為。
それに対し”窃盗”とは。「誰だってゴミだと思うよ」
と反論して変なキレ方されても困りますから、あなたの
対応は仕方なかったですね。警察もそれを心配して言って
いるとは思うのですが、それにしても「ボランティアでも
そういった行為は控えた方がいいかも」とはボランティア
行為に水を差すようでやや情けない。せめて「今後とも
気をつけてやって下さいね」とでも言ってほしかった。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

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  • 回答者:flashbeam
  • 回答日時:2009/07/18 23:54

Q&Aサイトって絡む場所なんだろうか。
いちおう追記しておきますか。

立証するかしないかはここでは問題としないという前提で書いています。
財物(飲み物の入ったペットボトル)が占有者の支配を離れていないので(置いた場所を覚えているし、付近に居た)、不法領得の意思を持ってその財物を自分のものにすれば窃盗罪です。
質問文や補足を見る限りその様子はないので質問者様が窃盗罪で罰せられることはありません。

題名では不法投棄と書かれていますが、まず
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
において、廃棄物とはごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油(~以下略)と定義されています。

同法第5条第3項では「何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。」とされており、
また同条第4項では第3項に規定する場所(公園等)の管理者は、管理する場所の清潔を保つように努めなければならないとされています。
ボランティアの清掃活動はこの辺を根拠として実施していると理解して頂ければいいでしょう。管理者から委託されてってことです。

そして第16条には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」旨が規定されています。これがいわゆる不法投棄です。ちなみに罰則もあります。
ただペットボトルとその飲み物は質問文の状況では廃棄物とは言えないでしょう。“捨てる”というのは占有を放棄することに当たりますから相手方の言い分からこれも違いますね。

つまりこの場合は刑罰法令が介入する余地がないんですよ。
あなたの行為は窃盗には当たらないが、相手方が「何で持っていくんだ、俺のだから返せ」という理由はある。
不法投棄にも当たらないのでそれで相手を責めることなどできない。
国は処罰しませんのでお互い話し合って解決して下さいということです。

あなた方のようなボランティアおかげで公共の場所はきれいに保たれています。
今回のような出来事で萎縮されることのないように。

刑事事件で被疑者や被告人が弁護士によって有罪にされたらたまったもんじゃありません。そんなの弁護士じゃありません。
処罰を求めるのは検察官です。判決を下すのは裁判官です。

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No.9ベストアンサー10pt

  • 回答者:sugeaho
  • 回答日時:2009/07/18 20:57

何ごともなくてよかったです。
相手の人に言いたいのは、
「そんな大事なら肌身離さず持っとけ。」
「毒入れられたらどうする?」
というのが私の本心です。
必要以上に絡みましたこと、平に伏してお詫びします。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
こちらこそ、参考になりました。

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  • 回答者:sugeaho
  • 回答日時:2009/07/18 19:47

3分の1程度の分量を飲めなかった被害者の無念は察するに余りあります。
その被害者に対して不法投棄などという言いがかりをつけようとした
質問者の行為は断じて許されるべきものではありません。

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この回答へのお礼

申し訳ございません。
ペットボトルは返却しており、相手の方に同時に謝罪もさせて頂き、先方様も納得されておられました。

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  • 回答者:sugeaho
  • 回答日時:2009/07/18 18:58

私は質問者を有罪にする自信のある弁護士を知ってます。
残されたペットボトルがだれの所有物であるかを
あなたは知らなかったと言いますが、
はっきりとそれを立証できるのでしょうか?
30M先にいるのを知っていたことからして、
わざと捨てたと考えるのが当然と思うのですが。

お答えください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
30M先に見えることも、最初は知りませんでした。
相手の方は、私の後ろから声をかけられましたので。
市の職員さんも立ち合って立証して下さったので。

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  • 回答者:flashbeam
  • 回答日時:2009/07/18 18:29

いったいどういう専門家なんだろうか。

あなたはそのペットボトルを手にいれ、何かに使おうとしましたか。
売ってお金に変えようとしましたか。

持ち主はペットボトルから30mほど離れてはいるものの、自身がそこに置いたということは覚えているので占有を離れているとはいいがたいです。ですのであなたがそれを認識した上で上記のような意思を持ってペットボトルの占有を自分に移した場合は窃盗になります。
持ち主の占有を外れていた場合は遺失物横領等(ネコババ)に該当します。

そうではなく、
>ゴミだと認識して持っていった。
ということですよね。
故意つまり“不法領得の意思”が認められないので窃盗でも横領でもありません。

持ち主にとっては持っていかれそうになったので、それについてはひとこと謝っておけばそれでいいです。
あなたからすれば状況からして仕方ないですよ。

警察が窃盗ではないと言った理由も上記のとおりでしょう。

これからもぜひボランティアは続けて下さい。
つまらんいいがかりをつけられないように、そのような物を回収する場合は周りを見て占有者がいないのか形だけでも確認してからにしましょう。

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この回答への補足

ありがとうございます。
現物は、その人に返却し、その際に謝罪もしております。

この回答へのお礼

ありがとうございます。
30Mというのは、現場から声をかけられた場所がペットボトルの位置から30Mであり、それまでは誰が持ち主かは全くもって分かりませんでした。

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  • 回答者:sugeaho
  • 回答日時:2009/07/18 09:46

>どうやって立証するのでしょうか?
状況証拠から言ってその人の持ち物であったことは明らかなので、
警察に訴えられて署に連行されて自白を強要されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
警察の安全課に正直に話したら、窃盗ではありません。と言われましたが、今後は、ボランティアでもそういった行為は控えた方がいいかもと言われました。

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  • 回答者:sugeaho
  • 回答日時:2009/07/18 08:39

「立証できなければ窃盗してもいい。」
その通りだと思います。

小額のことで、警察は動かないかもしれませんが、
防犯カメラで撮られてるかもしれません。
油断は禁物です。

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  • 回答者:sugeaho
  • 回答日時:2009/07/18 08:12

厳密に言えば窃盗になります。
置いてあったのは、ペットボトルということですが、
それが名前のない100万円入りの財布であっても
他人の所有物であることにはかわりません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

窃盗とのことですが、ちなみに、そのペットボトルの所有権を
当事者はどうやって立証するのでしょうか?

DNS鑑定? 指紋?

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  • 回答者:sugeaho
  • 回答日時:2009/07/18 08:04

「そんなペットボトルは知らない」
「ほかのだれかボランティアと関係ない人が持ってた」
「風でとばされたんじゃないの?」
とかいえばよかったんじゃないかと思います。

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