国会の法律制定、条約承認、予算議決、総理指名 参議院が否決の場合
日本国憲法の国会について勉強しております。
衆議院からの議案を参議院が※日議決しない場合に、
議案 ※日数 処理
・法律案の議決 60日 参議院は否決したものとみなす。
・条約案・予算案 30日 衆議院の議決を国会の議決とする
・総理指名 10日 衆議院の議決を国会の議決とする
といった違いがあります。
なぜ 日数に差があるのでしょうか? それだけ重要度に差がある、というのは何となくわかるのですが、そう決まっていった具体的な理由など
教えていただけたら助かります。
なぜ 法律案の議決だけ 「参議院は否決したものとみなし、衆議院で出席議員2/3以上で再可決」となっているのでしょうか?
予算、条約締結、総理指名と同様に 「衆議院の議決を国会の議決とする」わけにはいかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
学習されているのであれば、歴史などは、図書館で制定時の議論や詳細なコンメンタールなどをご確認されればよろしいかと思います。
ひと言だけヒントらしきものを申しますと、「それだけ重要度に差がある」ということをお考えですので、その重要度の差とは何なのか、一歩だけ踏み込んでみたらいかがでしょう。
例えば、(法律案にも緊急度合いには個別に差はあるのでしょうが)法律ができるできないということと、行政の長である内閣総理大臣を誰にするかということと、決定すべき緊急性において(もっといえば政党政治において一人を指名する容易性)、どれほど違うでしょう。
この回答へのお礼
早速ありがとうございます。
なるほど コンメンタールというものがあるのですね。調べてみます。
「総理の指名」は、最優先で行わねばならない、というのは分かる気がします。一国の行政の指導者が速く決まらねば 国政が停滞しますからね。(^_^)
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