自宅近くの道路(幅4メートル程度)あったのですが、数年前、添付ファイルの図のように赤線の部分の敷地を所有する人物が、ブロック塀をたててしまいました。
そのため、その部分だけ先細りのような道路になり、車両で通行するときはかなり狭い状況になっています。周囲の家の方たちは、道路として使用するために、セットバックで2mくらいの土地を提供しているそうです。
市役所に相談に行っても、その人の土地なので壁を作られてもなにもできないと言われました。建築基準法では建物を建てた際にセットバックが必要になるようですが、こうしたケースはどうなのでしょうか?
建物を建てない場合はセットバックは必要ないと市役所の人は言っていましたが、では、もしも、この道路に面した家が取り壊され、やはり私道部分まで壁をつくったとしたら、完全に道が無くなってしまうと思うのですが。
通行に支障がでているので、なんとかしたいと思っています。どなたか良い知恵がございましたら、ご教示ください。よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>建築基準法では建物を建てた際にセットバックが必要
役所の言うとおり
建築基準法は
↓
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて~
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.htm …
建築物の無い敷地については
この法律は適用しないから
基準法は適用できない。
よって、方法論は
建築行政じゃなく
道路行政で
買収する方法しかありません。
法令をわかりやすく教えて頂きありがとうございます。
道路行政で買収するしかないんですね。やはり近隣住民の署名などが必要になりますよね。
なかなか難しい問題だということがよくわかりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>もしも、この道路に面した家が取り壊され、やはり私道部分まで壁をつくったとしたら、完全に道が無くなってしまうと思うのですが。
それで質問者さん宅が公道にでるすべが無くなったのであれば、袋地通行権(囲にょう地通行権)を行使して、その通路を塞いだ土地所有者のいずれかに通路の開設を要求できますから、公道に出入りできなくなる事はありません。
しかし質問者さん宅が、その問題の通路以外に公道に出入りできるすべ(塀などを取り壊せば)があるならば袋地通行権は主張できません。
袋地通行権で認められる通路の幅とは、人が通るのに充分な幅であり通常は1m前後です。なので車両が通れる程の幅が認められる保障はありません。
車両が通れる程の幅を要求し、土地所有者が了解しない場合は、裁判など司法の判断にゆだねる事になります。
裁判では過去の経緯や状況を判断して、袋地通路の幅を決めることになります。
なるほど、袋地通行権というのがあるのですね。
しかし、車両が通行できないようでは困ります。
そうなった場合には裁判しかないのですね。
とても参考になりました。ありがとうございました。
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