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はじめまして、よろしくお願いします。
現在勤務してるA社(従業員10名)が8月で事実上倒産するかもわかりません。
売上の激減により手形を落とすことが不可能とのことです。
そこで、質問です。
会社更生手続きすれば、引き続きA社の社名のまま、仕事ができるのでしょうか? 更生の手続きはどこに?
現社長の処遇はどうなるのでしょうか?
得意先には従来どおり仕事を続けたいので、話をしなければ、わからないものでしょうか?

A 回答 (2件)

会社更生は再生型手続のひとつですから、社名は継続使用して構いません。



「どこに」というのは、ご質問の趣旨が図りかねるところですが、申立ては裁判所に対して行います。

現社長については、法的に退陣を余儀なくさせられることはないものの、身分を保証されるものでもありません(退陣したほうが更生債権者の理解を得やすいとはいえます)。なお、会社財産の管理処分権は更生管財人が有します。

得意先との取引については、現に継続中の取引でない限り、これも保証されるものではありません。ただ、更生会社の存続のために更生管財人が説得するなどして、取引を維持することもよくあります。
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この回答へのお礼

適切なご指導、誠にありがとうございました。
早急に上司と相談してみます。

お礼日時:2009/07/20 19:39

できます。

裁判所に行います。手続きの中で検討されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自信がつきました。

お礼日時:2009/07/20 19:40

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