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本年4月28日に自動車を運転中に人身事故を起こしました。
40キロの直線道路を30キロ程度で走行中、渋滞中の反対車線の車と車の間(横断歩道の手前20メートル付近の車道)から自転車に乗った女子大生が私の運転する自動車の右側斜め後方から運転席ドア付近に追突してきました。
自転車は衝突した勢いで転倒しました。
彼女は衝突時に顔面を打撲し左鎖骨の骨折。
そして自転車は前かごがつぶれ玲程度の状態です。
私の車(ワンボックス)は右側の運転席ドアと後部スライドドアがへこみ総額30万円程度の被害です。
すぐ後ろを走るトラックの運転手さんがすべてを目撃していて「どう考えても悪いのは自転車であなたは悪くないよ。証人になるから」とまで言ってくれました。
警察の話だと過失は明らかに彼女側にあるのだが自動車を運転中の事故であり当然こちらにも過失が発生するとのこと。
また彼女が骨折をしている以上、「人身事故」扱いになり「書類送検」となりますが前例からおそらく不起訴になると思いますとの話でした。
彼女に対しては会社の上司と共に自宅まで2回ほど謝罪に訪れ彼女の母親も彼女も非を認めて逆に謝罪をしてきました。
しかし当初の予定を上回り完治するのが10月頃に長引く予定です。
ここで質問です。
3ヶ月程度起ちますが警察からも裁判所からも未だ通知が届きません。
警察官(交通捜査課の刑事さん)は不起訴になっても2点から4点程度の減点が発生すると思いますとの説明を受けました。
不起訴になった場合は検察からは特に連絡がないとの説明も受けました。
今後の展開が全く見えません。
過去の色々な事案をネットで調べると長い場合半年から1年後に通知が来たとの情報もあります。
罰金、減点等どのような結果が予想されるでしょうか?

A 回答 (9件)

人身事故の場合「行政処分」と「刑事処分」の2つの処分があります。


刑事処分…重大な過失があったとか、被害者がかなりの重傷を負った、事故後の対応が非常に悪いなどがあれば起訴までいくとのことです(警察談)。
起訴まで行けば10万単位の罰金刑もありえますが…ここまでくると前科1犯。
行政処分…基本的に点数は被害者の怪我の度合いにより決まります。
医師の診断書で「加療1ヶ月(要は軽症)」くらいまでならだいたい違反点数は5点くらい=つまりは免停からはセーフのようです(ただ、これまでに違反があり持ち点があれば6点オーバーで免停ですが)。
私も昨年の秋に人身事故を起こし、被害者は全治1週間の打撲で4点加点でした(示談成立済み)。持ち点がなかったため(違反歴がなかった)免停にはなりませんでした。
4点の内訳は、「事故を起こしたことに対する加点2点」と、(私の場合は、特に重大な違反・過失はなかったが、何かしらの過失があったからこそ事故が起こったと言う事で)「安全運転義務違反の加点2点」。
それらの交通違反がつくので、少なくとも9千円の「反則金」(罰金ではない)がつくとのことでした(どなたかが「違反がないのだから“減点”(本当は減点ではなく加点)はありえない」と書き込まれていますが、「安全運転義務違反」という違反が「あります」)。
こういう理由で少なくても2~4点の加点が出ます。
行政処分と刑事処分は別だと書きましたが、私の場合はまず行政処分が事故から1ヵ月後に下りました…加点4点。
刑事処分のほうはあれから8ヶ月経過し、検察からの呼び出しがなかったので、おそらくあのまま不起訴処分になったと思われます(事故の規模は本当に小さかったので、あれでいちいち起訴していたら検察も大変かと…示談も成立しましたし)。
だいたい処分が決まるまで3ヶ月~半年とのことです。

すみません、だらだら書きましたが、罰金・処分の内容等、被害者の方の怪我の診断内容によりますね。
ちなみに最初の診断書の内容で確定されるとことなので、その後治療が長引いたとかは、処分の結果に影響を及ぼさないとのことです。
(現に私の場合被害者の全治は1週間との診断書でしたが、結局1ヶ月近く通院したとのことでした。処分内容に変更なし)

ただ、私も事故をやった当時こちらのサイトでかなり調べましたが、結構地域によって処分内容に微妙に差があるようです。
それで結構混乱しましたがね…
私の場合はこんな感じでした。参考までに…
(しかし、未だに反則金の納付書が送られてきていません…「忘れた頃にやってくる」とは聞いたのですが…)
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
長文をありがとうございました。
もうしばらく様子を見てみます。

お礼日時:2009/07/19 20:08

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



人身事故の場合、加害者は行政責任(処分)と刑事責任(処分)を負います。
行政処分も刑事処分も、加害者(あなた)の過失割合、事故後の対応(救護義務・警察の連絡義務など)、被害者の怪我の大きさなど、総合的に判断します。

怪我の大きさは、医師の診断書の全治の見込み(日数)で判断します。
今回は、加害者に責任(過失)の少ない交通事故でしょう。

例えば、診断書が全治1ヶ月の場合、専らの事故(加害者の責任が大きい)で行政処分は9点、15日以上30日未満で6点です。
これに、安全運転義務違反2点が加算される余地がございます。

専らの事故以外(加害者の責任が小さい)で行政処分は6点、15日以上30日未満で4点です。
これに、安全運転義務違反2点が加算される余地がございます。

免停の通知が届いていないのでしたら、診断書の全治は15日以上30日未満で4点だった可能性が高いですね。
安全運転義務違反は加算され無かったのでしょう。

鎖骨骨折で、全治15日未満は考えにくいです。

刑事処分は、大体全治1ヶ月以上のケースで、加害者に責任が大きいと起訴されます。
全治15日以上30日未満の診断書で起訴された場合は、罰金は15から30万円です。

交通事故から3ヶ月も経過して、検察庁から何の連絡も無いのなら、きっと不起訴になったのだと思いますね。

不安なら、事故証明書を見ながら、事故証明書記載の警察署に連絡して①送致日②送致番号③送致した検察庁の場所を教えてもらい、その検察庁に出向いて①②の内容を告げると、今回の交通事故が処分内容が分かります。

身分証とか印鑑とか求められますので、事前に検察庁で確認して出向いた方がベターです。


刑事処分も行政処分も被害者の方の、「嘆願書」を作成して、刑事処分なら処分前、行政処分なら意見の聴取(聴聞)の際に提出すると、減免や免除など有利に働きます。

行政処分の意見の聴取は、長期免停や免許取り消しが前提ですので、短期間の免停では使えません。

意見の聴取・罰金・点数について
http://support110.org/zidousya/gyouseisyobun.html
http://syaken-m.com/ikencho/

参考になれば幸いです。
以上です。
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刑事処分から説明すると検察庁に事件書類が送付(送致)された後、検察庁で事件として起訴するかあるいは起訴しないかを検討されることになります。


色々な投稿があるようですが、記載されている内容では、おそらく検察庁から呼び出しはないと思われます。
刑事処分を求めるような内容ではないため「不起訴処分」になると予想します。不起訴処分には「起訴猶予」と「嫌疑不十分」がありますが、起訴猶予という形に収まるのではないかと考えます。
そうなると、検察審査会というところにおいて、起訴が相当であると判断されない限り、刑事処分は何もこないと言うことになります。
起訴されたときの罰金は、1万円などという金額ではありません。
最低10万円以上は覚悟する必要があるでしょう。
軽傷事故でも平均15万円程度です。
人身事故の場合は、「交通違反によって交通事故が発生した」という扱いになり、反則通告制度が適用されませんので、反則金はありません。
検察庁からの呼び出しは、大きな事故の時は半年以上かかることもありますが、軽傷事故でも少なくとも3ヶ月はかかっているようです。
でも事故の内容から考えると、何も言ってこないと思います。

行政処分は怪我の内容や程度と、過失の内容・程度によって対象となる点数が違います。
一概に言えませんが、4点程度の点数は覚悟しておいた方が良いと思います。

民事上では、自転車にもある程度の過失責任がでます。
刑事上では、自転車に過失があってもよほどのことがない限り、自転車が処罰の対象になることはありません。(最近厳しくなっているようですが・・・。)
自転車は、反則通告制度の対象ではありませんので、点数など引かれることもないのです。
民事上は「公平な負担の原則」によって、自転車の過失相殺率はわりと低く抑えられています。
こういうことで、交通弱者と衝突したら車が悪いと言われているようですが、制度的に保護しているだけで、実質的には自転車も軽車両ですから、大きな過失があるといえます。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい説明をありがとうございました。
しばらく様子を見てみたいと思います。

お礼日時:2009/07/21 19:34

渋滞中の車列の隙間から何かが飛び出すことを予測しなければなりません


自転車も安全を確認せずに横断をした
どちらにも過失があります
被害者の保護や示談を適当にしており誠意が見られるという判断だと不起訴になるでしょう
警察は検察に書類を回せば終わりなので警察からの連絡はありません
警察からの書類に基づいて検察の取調べが行われます
そのときにどのような裁判になるかが告げられます
不起訴や起訴猶予もそのときに訊けば教えてくれるはずです
裁判になるとあなたの場合は「業務上過失傷害」で1万円くらいの罰金になると思います
検察の出頭命令はいつになるか分かりませんね

行政処分は公安委員会が行うので検察や裁判は関係ありません
裁判で有罪になっても行政処分を受けないこともあります
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この回答へのお礼

「安全運転義務違反」の件は警察官から説明を受けておりますので承知しております。
簡潔で分かりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2009/07/19 20:10

>警察官(交通捜査課の刑事さん)は不起訴になっても2点から4点程度の減点が発生すると思いますとの説明を受けました


この警察の発言、信じ難いのですが・・・事実なのでしょうか??
あなたの聞き間違えではありませんか?

いくら相手が怪我しようが巻き添えになった事故で、減点なんてあり得る訳がありません
何に対しての減点なのでしょうか?

交通事故をして加害者になったとしても減点をされるのは違反をした時のみです、違反が無いのに減点される理由は有りません
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この回答へのお礼

こちらに過失が無いように思えても「安全運転義務違反」というものが必ず発生するようです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/19 20:11

>3ヶ月程度起ちますが警察からも裁判所からも未だ通知が届きません。



検察庁でも、未だ「起訴・不起訴」が決定していないのでしようね。

>察官(交通捜査課の刑事さん)は不起訴になっても2点から4点程度の減点が発生すると思いますとの説明を受けました。

これは、道交法上の「行政罰」についての説明です。
「刑事罰」については、警察は一切関与しません。
検察庁検事・裁判所裁判官が判断します。

>不起訴になった場合は検察からは特に連絡がないとの説明も受けました。

不起訴になった場合も、検察庁から「不起訴処分通知」が届きます。
「何も通知・連絡が無い」という事は、あり得ません。

>罰金、減点等どのような結果が予想されるでしょうか?

不起訴処分通知が届いた場合は、罰金を支払い・減点処分だけの行政処分で済み「前科」は付きません。
起訴され裁判所で有罪判決が確定した場合は、判決内容の処分(刑事処分)と減点処分がされ「前科」が付きます。

まぁ、相手側に非があり且つ被害者側も認めているようですから不起訴処分の可能性が高いと思いますね。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明に感謝いたします。
もうしばらく様子を見てみます。

お礼日時:2009/07/19 20:12

不起訴になれば、二度と起訴される事はありません。

一度、扱い警察署の事故係に、相談者さんの事故を送検した送検番号を聞いて下さい。

送検番号を送検検察庁に言って、問い合わせをしてみればわかります。

不起訴なら、刑事事件(自動車運転過失致傷罪)での処分は無しとなりますから、罰金刑も実刑もありません。

行政処分ですが、軽過失での重症人身事故になりますが、過失が相手側にあるので2点~4点の点数処分があります。

多分、2点又は3点で留まるとは思いますが、運転免許経歴書を申込みすれば、記載されているはずです。
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この回答へのお礼

もうしばらく様子を見てから何もない場合、送検番号聞いて送検検察庁に問い合わせしてみます。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2009/07/19 20:15

>「人身事故」扱いになり「書類送検」となりますが前例からおそらく不起訴になると思います。



>不起訴になっても2点から4点程度の減点が発生すると思います。

という答が出ているのではないですか。

>不起訴になった場合は検察からは特に連絡がない

だから、待っているしかない、検察は時効までは動く可能性があると思って覚悟しておけば気が楽でしょ。

検察から何も来なくて、減点の通知が来たら、「ああ、終わったんだな」と思えばいいだけのこと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もうしばらく様子を見てみます。

お礼日時:2009/07/19 20:16

参考にどうぞ


http://rules.rjq.jp/jinshin.html

罰金については、警察の予想通り不起訴となるケースだと思いますが、検察官ではなので断言できません。
気になるのであれば、警察署に行って、送致先の検察庁と送致番号を聞いて、検察庁に問い合わせして見て下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もうしばらく様子を見てみます。

お礼日時:2009/07/19 23:19

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