プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

カテゴリ違いでしたら申し訳ございません。
私は今、社長と非常勤職員1人と私(事務)の3人の
小さな会社に勤めています。まだはっきりとはしないのですが、近々事務所が閉鎖になる可能性があります。
私は一人暮らしで、突然収入が絶たれる・仕事がなくなるのは非常に困ります。色々調べていて、最低30日分の給与は支払われる権利があるようですが、私としてはそれでは今後の生活が非常に不安です。

会社は赤字どころかかなりの利益が出ています。
閉鎖理由も、私の入社以前にあった契約の関係の事で、私に非があるとかそういうことでもありません。
全くの会社都合による、一方的な解雇です。
30日分の給与以上、私は請求することができるのでしょうか?また、どのくらいの金額まで可能・・または妥当な金額なのでしょうか?

全くの素人の質問で申し訳ないのですが、どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

労働基準法の規定では、理由は何であり、会社の都合で解雇する場合は、1ヶ月前に通知をする必要が有ります。


又、通常の賃銀の30日分以上の解雇予告手当を支給することで、即日解雇が出来ます。
更に、15日前の通知では、15日分以上の解雇予告手当てになります。
従って、30日前に通告があれば、解雇予告手当ては貰えません。

ちなみに、「30日分以上の平均賃金」とは、「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者にたいし支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」です(労働基準法第12条)す。
 
又、労基法上は、このような規定ですが、解雇について納得が行かない場合は、民法上の問題となり、訴訟を起こして、損害賠償の請求が出来ます。

労働基準監督署や、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう 。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考URL、早速行ってみます。従業員は私一人きりで、どうしていいのかすっかり動揺してしまっています・・。もっと自分で勉強しないとだめですね。頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/03 17:09

>30日分の給与以上、私は請求することができるのでしょうか?


できるとおもいますが、金額は相手とこちらの力関係だとおもいます。外資だと、手切れ金で数百万もつむところもあるみたいですが。

われわれ素人よりも、いますぐ、労働組合の全国組織の、連合(民主・社民系)か全労連(共産系)に連絡して相談してみてください。

一人でも加入できる労働組合・ユニオンに加入すれば、
団体交渉権が確立され、会社は協議を法的に断わることができません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一人でも加入できる労働組合・・早速調べたいと思います。勉強不足で恥ずかしい限りです。本当にありがとうございました!

お礼日時:2003/04/03 17:06

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