高度障害の診断書の中に食事の摂取についての欄があり、『食器、食物を選定すれば、自力で可能』とありますが、詳しくはどう言うことなんでしょうか?
選定しなければ自力では無理ってことですよね!
では、常に介助が必要ってこといのでしょうか?
1度申し込んで認定されなかった理由に(保険屋からの回答で)主治医が食器、食物を選定すれば、自力で可能に印をつけておきながら、後日保険屋の質問には、お箸を使用可能と返答したみたいです。
はっきり言って使えません。
食器・食物の選定ってなんですか?どのように解釈すればいいのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「食事の摂取に常に介護を要する」
というのは、文字通り、「常に」です。
箸では無理でも、スプーンだと自力で食べられるならば、「常に」ではありません。
食事も細かく切ったものが出れば、食べられるのならば、「常に」とはなりません。
食事の摂取に常に介護が必要という状態は、両手が使えない状態のようなものです。
どんな方法であろうとも、「自力で食物を口に入れる」ことができるならば、それは常に介護が必要という状態とはなりません。
質問者様の御尊父様の場合、箸は使えなくても、スプーンは使える状態のようです。
となれば、「常に」とはなりません。
これが、言葉の解釈です。
質問者様にとっては、唯一の一大事ですが、保険会社にとっては何万件の中の1件です。
もしも、判断基準を甘くすれば、それがたちまち、他の同様な請求にも響きます。
なので、決して、判断基準を変えません。
言葉の解釈で争っても、無駄です。
高度障害に該当するには、医師の診断書が「自力では困難」でなければなりません。
そうではなく、総合的な判断を求めるならば、裁判をするしかありません。
質問者様にとっては酷な話だと思いますが、これが現実です。
現状のまま、保険会社に、高度障害を認めさせるならば、言葉の解釈で争うのではなく、総合的に判断して、高度障害と同等の状態にあることを認めさせることです。
先の質問から色々とありがとうございます。
とりあえず、保険協会までは話をもって行きたいと思います。
入院先が地元を離れているのと、母親も手術するので、せめて
お金がかかっても地元につれて来たくて動いていました。。。
そのお金の為にだったのですが・・・
No.2
- 回答日時:
(Q)『食器、食物を選定すれば、自力で可能』とありますが、詳しくはどう言うことなんでしょうか?
(A)食器を選定すれば可能というのは、
例えば、箸は使えないが、スプーンならば自力で可能という意味です。
ここでは、道具を選べば、食べることができるのか、それとも、どんな道具を使っても、食べることができないのか、という問題です。
その食器(道具)を選ぶのに、介護が必要というのは、別の問題です。
食物の選定も同様です。
大きなものを丸ごと食べることができなくても、小さく切ったものなら食べられるならば、それは、食べることができるということになります。
この回答への補足
でしょ?では、大きなものが出てきたら自力では無理。介助者が小さく切り分けないと食べることが出来ない。摂取に対して介護・介助が必要ととらえる事が出来ませんか?そのまま出されても食べれない=生きていく上での最低限の摂取は不能。ではないでしょうか?
屁理屈かもしれませんが家族共々必死なもんで、少しでも糸口があればと・・・
No.1
- 回答日時:
全く別の角度から・・・・
その保険の全体を見直して見ませんか?
医療保険はついていないのですか?
高度障害保険金を受け取ってしまうと、今後、再入院などをしたときに入院保険金が消滅してしまいませんか?
高度傷害保険金というのは、結局は死亡保険金の前払いのような性質ですよね? これを受け取ってしまって、他の、入院保険や、手術に伴う保険などの契約が一切なくなってしまうほうが、困りませんか?
なお、お尋ねの件については、違う保険会社かもしれませんが、解説サイトがありましたのでURLを貼っておきます。
http://www.prudential.co.jp/claims_examination/s …
「箸、スプーン、フォークなど、いずれの食器を使用しても食物を口まで運ぶことが自分ではできない状態のことをいいます」
と記載されています。
たぶん、スプーンで1口でも自力で食べることが可能なら当てはまらないのでしょうね。
咀嚼の方の障害でみると、流動食しか受け付けない状態であれば「咀嚼の障害」とみなすようです。
この回答への補足
医療入院保険分700日全部使っています(今までの数々の病気で)、障害1級で入院費(現在も入院中)も医療費も一切いりません。
では、選定すれば自力で可能っていらないのでは?選定しなければ自力では無理っと言うことで、食物の摂取に関しても介助が必要と解釈とれるのでは?
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