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住民票の未変更状態で、旧住所のまま契約行為(店舗の賃貸借契約)を行った場合、どのような罪に問われるのでしょうか?また、その契約を仲介した不動産会社も、そのことについて責任を負わなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

以下、参考サイトより抜粋しています。



住民票の移動の手続きは、
法律(住民基本台帳法第22条)で、引越し日(転入をした日)から14日以内にしなければならない。
その場合、「過料(かりょう)」が課される恐れがあり、最高額は5万円になります(住民基本台帳法第53条)。

また、上記と商法上、民法上の契約行為の結果に関しては、無関係であり、
引越しをしたことを告げれば、問題は全くないと想定されます。
連絡が付かないことが信義則上一番懸念があると思われるため、
ただ、お取引先に引越しをした旨をお伝えすれば、いいのではないでしょうか。

お役に立てれば、幸いです。
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転居のあった日から14日以内に転入・転出届をおこなわないと


住民基本台帳法違反です。(5万円以下の過料)

ただし、それに付随して契約行為が違法であったり、契約が無効で
あったりすることはありません。

ですから、不動産会社に法的責任が発生することはありません。
ただし、住所が不実で賃貸借実務上トラブルになる可能性はあるかも
知れません(連絡が滞るなど)。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。わかりやすいご説明で、本当に感謝いたしております。ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/22 21:51

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