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どなたか教えて下さい。
民法891条の条文で相続人の結核事由として、二項ただし書きの最後に殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。とありますが、この意味は、殺害した本人の配偶者、直系血族は、そのことを(殺人したことを)知りながら告発をしなかったとしても、相続の欠格者とはならないという意味なのでしょうか?

なぜ、このように但し書きで明文化しているのかがイメージできません。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

上段の質問については、質問者様の認識であっています。



その理由は、それだけ殺害者に近い者であれば、殺害者をかばうこともあるだろうが、そのかばうことによって、欠格事由に該当させるのは酷だ、といったことがあります。
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