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近所のスーパーの駐車場でバイクにノーヘルで乗っている高校生が遊んでいますが、警察は公道ではないため、取り締まれないのでしょうか?

お店が、被害届を出せば、高校生はどうなりますか?

A 回答 (4件)

道路交通法の「道路」とは「道路法に規定する道路、道路運送法 第二条第八項


に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」というものです。

ですので、原則として私有地であるかどうかというのは関係なく、
他の人が自由に出入りできるかどうかで決まります。

たとえば広大な大学などでは私設道路があったりしますが、
それが一般道とつながって自由に出入りできれば、それは道路交通法上の「道路」です。
団地の中の私有地の道路も同じです。

ちょっと難しいのが駐車場です。
ただ、スーパーの駐車場ということなので、限りなく道路に近い扱いを受けると思いますが、
場合によってはそのスーパーの客しか来ないところだと判断された場合には道路交通法は適用されないことになります。

やや、グレーなとこもないことはないのですが、
お店か、付近の住民が通報しても問題ないレベルの話と思いますので、
そういう輩は通報しちゃったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
道路というのは、ほかの人が自由に出入りできるところなんですか。
勉強になります。

お礼日時:2009/07/26 17:41

道路交通法では取り締まりできませんが、警察法第2条とか、自治体の条例に基づく「補導」や注意は可能なのでは。



警察法
| (警察の責務)
| 第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。


> お店が、被害届を出せば、高校生はどうなりますか?

被害の内容によります。
住居不法侵入には当たらないでしょうし。
駐車場の機材を壊したとかなら、器物損壊とか。
うるさいだけなら、迷惑防止条例とかが適用できるか、微妙。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。

お礼日時:2009/07/26 18:01

聞きかじりですが。



私有地でも、門扉などで施錠し入り込めないようにしなければ、
道路交通法の範疇になるので、取締りの対象になります。
お店だけでなく、一般人の目撃者からの通報でも同じです。

但し、警察が迅速に行動するかは、????ですが
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございます。

お礼日時:2009/07/26 18:02

 道路でないので道路交通法は適応できません。


 スーパーの管理者にバイク退去するように進言して下さい。その後に警察に連絡して不法侵入で訴えて下さい。
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございます。

お礼日時:2009/07/26 18:02

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