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勤務中に対物、人身の事故を起こしたら
当然解雇でしょうね。

A 回答 (6件)

数年前まで、半年間タクシー乗務をやってました。



結論:人身事故を起こしてもクビにはなりません。

→まあ、もっとも事故の多い人というのもおられるわけでそのような方は、退職勧告がだされます。(って、リストラっつうこと?)昔からの慣例みたいなものなんですけどね。
それとクビになるのは、犯罪をおかした時のみです。(お客さんの忘れ物を着服するとか...)一般の会社となんらその辺は変わりませんよ。
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名古屋で某大手タクシーにはねられたことがあります(笑)。



幸い打撲、ねんざ、乗っていた自転車が大破しただけですみましたが・・・・。


事故担当の別な人がきて示談ですませるように交渉してきました。
私をはねた運転手は点に余裕があるので人身事故にしてもいい、と言っていましたが、人身事故になると治療費以外の示談金がかなり減額されるとのこと。

まあそれなりにお金をもらえたし、自転車も買ってもらったので人身扱いにしませんでした。

彼曰わく、人身扱いになったとしても解雇にはならないとのことです。
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その人の勤務している会社の規則で処分されるわけですから、一概には言えないと思います。


しかし、相手が死亡したら、懲戒免職になる会社が多いと思います。
死亡ではなかったら、擦り傷や骨折で懲戒免職まではほとんど無いと思いますが、信用を非常に重要に考える会社なら、減給や何らかの処分があるでしょうし、大きな事故なら乗務からは外されるかも知れません。

我々お客の目はそんなに甘くないですけどね。
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気になったので・・・


解雇も含んだ罰則がタクシー会社に存在していると思います。
規定は会社によってかなりの違いがあると思いますので、sgi622さんがもう少し想像できる情報を教えてくれるとお答えが出来るかも知れません

では!
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NO1です。

補足します。

事故を起こしたら、法律にのっとって処理すればの話です。

当て逃げなどすれば話は別ですが。
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タクシーに限らず運転手が勤務中に事故を起こして、そのたびにクビになっていたら、運転手のなりてはいなくなります。


日本の経済はおかしくなるでしょう。

結論事故を理由に解雇をすれば、労働基準法違反です。
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