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不可分債権の債権譲渡

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  • 質問者:sisisin
  • 投稿日時:2001/03/14 10:35
  • 困り度:困ってます

A,BがCに対して不可分債権(100万円)を持っています。
A,BはCの同意があれば第3者であるDに
不可分債権を譲渡することは可能でしょうか?

もし、それが可能であれば、D=Aであってもよいか? 
すなわち
AとBの不可分債権をA単独に譲渡することは可能でしょうか?
(当然Bの債権が100万円のうち、いくら分かは不明です。)

ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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  • 回答者:shoyosi
  • 回答日時:2001/03/15 00:13

譲渡はCの同意さえ要りません。民法466条により、AとBは合意さえあれば、債権がその性質上許されないものでない限り(扶養請求権とか、当事者で禁止している場合)、Cの意思に関係なく譲渡できます。しかし、Cが誤って、元の所有者に払ったり、元の所有者の債権者が差押したときに、不測の損害が生じますから、466条で債務者への通知が、467条で確定日付ある証書でないと、債権者などの第三者には対抗できません。具体的な方法としては、内容証明で、債務者CへBがAに譲渡した旨の文章をで送りつけることです。当然CとしてもBに対しての抗弁はそのまま主張できます。下のURLには、解説と文例があります。

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この回答への補足

shoyosi様、明快なご回答ありがとうございます。
参考URLも拝見致しました。
確認ですが、
債権譲渡の通知をする際、
債権者:A,B
譲受人:B
債権総額:100万円
という内容でCに通知すれば問題ないということですよね?

  
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