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早期退職制度を利用した退職金の税金

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  • 質問者:izumiono67
  • 投稿日時:2009/07/26 20:42
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私が4年半勤めた会社が、このたび早期退職制度で退職者を募っています。応募すると、900万円程の退職金(うち割増部分が700万)が支給されますが、その退職金にどのくらいの税金がかかるのかを知りたいです。退職をするとしたら、今年の12月を考えています


(1)分離課税と聞いているので、給与や賞与とは別に税額が計算されると聞きましたが、間違いないでしょうか?

(2)通常支給される部分であっても、割増部分であっても税額の計算は変わらないのでしょうか?

(3)所得税の額と納税の時期は(源泉徴収されるのでしょうか)?

(4)住民税の額と納税の時期は?

(5)確定申告は必要になるのか?その際の留意点は?

初めての経験で、なおかつ素人なので良くわかりません。
よろしくお願いします。

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回答(1件)

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  • 回答者:coco1701
  • 回答日時:2009/07/27 05:30

>(1)
 ・事前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります(通常会社の方で事前に渡されます)
 ・その場合、支払い時に分離課税され住民税と所得税を天引きされた金額が支払われます
 ・勤続4年で退職金が900万の場合は
   退職所得控除・・40万×勤続年数(4年)なので160万
   (900万-160万)×1/2=370万・・退職所得(これに税率を掛けます)
   所得税:370万の場合は税率は20%で調整が427500円なので
    370万×20%-427500で312500円が所得税
   住民税:区市町村税6%、都道府県税4%、-控除額になります
    下記の早見表より
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
    市区町村税:199800、都道府県税:133200 で合計333000円になります
>(2)
 ・会社が一緒に退職金として支給すれば問題なし
 ・月の給与に上乗せされたら通常の給与の計算になります
 ・源泉徴収票は、給与の分と、退職金の分は別に発行されます
>(3)・(4)
 ・退職金の税金分は支給時に天引きされます
>(5)
 ・退職後の収入、社会保険料の支払い、生命・傷害保険料等の金額によっては、給与所得の税金がかからない(計算上マイナスになる等)場合があります、その際は退職所得を一緒に記入して確定申告をすれば、退職時に払った税金が一部戻ってくる事もありますので、確定申告はされた方が良いと思います
  (私の場合は若干の還付はありました)




    

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