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登記名義人住所変更登記について質問します。

所有者の謄本上の住所はA市で、その後B→C→D→E→Fと移転し、現在の住民票はG市です。
改製原戸籍の附票を取得しましたが、A市まで遡れませんでした。

ちなみに登記簿上の住所は昭和38年当時のものです。

この場合、住所変更登記申請の添付書類として、現在の住民票・改製原戸籍の附票に加え何が必要になりますか?

A 回答 (5件)

かなり転居されているのですね。



役所の書類の保管の年数は決まっているので、遡ることができない場合があります。

どうしても遡れない場合は、不在籍不在住と申述書という書類を用いて住所変更登記をします。


登記の住所地の役所で、不在籍不在住の証明書を取得します。
この書類は、そこに住んでいない証明する書類です。


申述書(上申書)は、証明できない不足している情報を自分で申し述べて、情報を補うための書類です。

申述書は、A4の紙に、タイトルを「申述書」として、登記上の所有者と住所のつながりがつかないが、同じ人であることを自分で証明します。
申述書には、実印で押印し、印鑑証明書も添付します。


登記頑張って下さい。

参考URL:http://www.jibundetouki.com/
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hikari0914さん、この問題は、登記簿上の住所と住民票の現住所が違うために、登記簿上、住所変更しようとしているのでしよう。


それならば、扱いは全国同じです。
また、権利書(登記済書)があっても所有権移転登記はできないです。
更に、戸籍簿が除票となっても破棄されることはないです。
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権利書があれば、たぶん大丈夫です。

保証人をつけて申請する場合もあります。
詳しくは、法務局へ問い合わせて下さい。

除かれた戸籍の附票、住民票の除票が廃棄される事があります。
困ったものですね。
回答1は誤りです。
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法務局により違います。

 
経験によると、東京、名古屋、関西 書類が違います。
東京は、関東地方で事件がありましたので、大幅に書類が変更されました。

書類は法務局に確認を

#1は不適切な回答
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>・・・A市まで遡れませんでした。



と云うことはあり得ないです。
出生から死亡まで、住所が途切れることはないです。
再度、繋がりを調査して下さい。
添付書類には、それらが繋がっている全ての書類が必要です。
なお、市町村合併や市町村名変更もありますから、それらも加味しながら調査して下さい。
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