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今月中ごろ、離婚しました。
子ども(高2、小6)ふたりを母である私が親権をもらい、母子家庭になったので、母子手当てを申請しました。

その時、「ひとり親世帯就労促進費」の事を市役所の福祉課のこども係の方に聞きましたが、何の事かよく分かりませんと言われました。

就労収入3万円以上ある世帯では1万円/月に扶助されると聞いており、私は現時点で7万円/月あります。この場合「ひとり親世帯就労促進費」の扶助の対照にはならないのですか?

また母子家庭で生活保護を受ける場合というのはどういう場合なのですか?

どなたか詳しく教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「ひとり親世帯就労促進費」は生活保護受給中の母子(父子)家庭の


就労している親に対する加算ですから、「こども係」の方は、よく
判らないと答えたのでしょう。

>また母子家庭で生活保護を受ける場合というのはどういう場合なのですか?

今回、申請されたと思われる児童手当・児童扶養手当、子の父親からの
養育費、質問者の方の就労収入、高校生のアルバイト収入(される場合)
、質問者の方の両親、兄弟、祖父母などからの援助を会わせても、国の
定める最低生活費に達しない場合に、その不足分を生活保護の受給が
受けれる事になります。
また、それ以前に、不動産、自動車などの動産、預貯金、有価証券、
生命保険の解約返戻金等の資産を生活にあてる事も必要になります。
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この回答へのお礼

早速ご回答頂きありがとうございます。
「就労促進費」は生活保護世帯の加算なのですね。よく分かりました。

ところで、「国の定める最低生活」とはどのレベルの事なのでしょうか?色々すみません。

お礼日時:2009/07/29 19:04

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