プロが教えるわが家の防犯対策術!

スピード違反、路上駐車は気にしてません。
聞いた話では、あまりにも納得のいかない取り締りで
違反処理をされている話も聞きます。
例:2車線道路の第1通行帯を走行中に、路上駐車を避ける為に
信号の直前から始まる黄色い線を跨いだ。
この時は信号の手前のという条件ですので、速度は停車寸前です。
黄色い線ですから、道交法では違反の範囲??

自分自身では違反の経験はありません。
ただ違反処理をされるにも、あまりにも納得出来ない理由では、
困りますよね。対処法はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

疑問がある場合は絶対に反則切符にサインしてはいけません。



反則切符にサインしたということはそれを認めたことになります。
裁判でもこれを覆すことは不可能に近いでしょう。事実はどうあれ、「自分が認めたこと」が一人歩きしてしまうのが現在の日本の法律です。
 極端に言えば、違反があってもなくても警察や裁判所には関係ないことなのです。それをあなたが認めたかどうかが重要なのです。

あなたはこういう違反をしていると警察官から説明がありますから、その場合、パトの中で話を聞くのではなく、「現場検証」します。

あいまいな態度が命取りです。「絶対」と言い切ります。~つもりです。~と思いますではいけません ~しました!~でした!と言い切ります。

当然、現場を歩きながら、ここで私はこうしました。その次、こうしました。その、どこが違反なのですか?と切り返します。

違反を認めなければ調書をとられることになると思いますが、この場合、自分でも「調書」を書きます。
 担当の警察官の所属、名前、違反を確認したという警察官の所属や名前も記入しておきます。

一時停止で車輪が「完全に止まった」、「止まらない。」黄色信号で「進入した、」「しない」とう種類の違反では、切符を引っ込めさせた経験があります。

それでも切符を引っ込めない場合はどうなるかわかりません
経験者の書き込みに期待したいです。
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あまり役に立つことを書いてなくてすみません。


(自分の回答への補足です)

多分、道路交通法では、黄色い線や白い線を跨いだら
違反だったと思いますが、そもそも道路交通法の
意味は道路での安全確保と円滑な通行が目的だったから
当然行うべき「安全確保のために緊急回避」を行ったと
主張すれば、裁判の手前で事なきを得る場合が良くあるみたいです。
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私が経験したわけではないのであまり参考になりませんが・・・



警察の処置に納得が行かない場合は、momasさんの言われる通り
サインをしないことです。(認めたことになります)
それで、いったん帰されます。
(ちなみに、警察は警察手帳の提示を求められたら断れない決まりが
あったと思います)

その後、裁判になると思いますがこのときも略式裁判を選ばないことです。
これも認めたことになります。(その後と言っても、数ヵ月後と言う場合も
ざらみたいです)

また、検察に呼び出され、事情を聞かれると思いますので、
自分の正しい主張をはっきり言うことが大事だと思います。
(忘れたりしないように紙に書いておくと良いかも)
その後、検察がそれでも納得しない場合は、正式な裁判になります。
(起訴をあきらめたら不起訴かな)
裁判で負けると、裁判所にある窓口で罰金を払って終わりだっと思います。

面白い例では、検察の主張が20Kmのスピード違反での裁判で、
実際50Km以上出していたことを証明すると、無罪になると思います。
(検察の主張の正当性を否定すれば良いってことかな)
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例のようなものがほんとにされたとするなら理不尽ですよね。

ですが必ずしも切符を切られたからと言って泣き寝入りする必要はないですね。裁判しましょう。裁判沙汰になると結構警察はひくそうですよ。
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