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友人からの質問です。

離婚することになり、それまで住んでいた家から引越をしたそうです(前の旦那さんは友人から数日遅れて引っ越した)。その際、元旦那さんは電気料金をきちんと精算していなかったらしく、友人の新しい家に請求がきたそうです(友人は離婚後も苗字を変えていない、引越の時期と新しい電気の契約の時期が重なる、結婚していた時に電力会社に携帯の番号を教えていて、同じ番号を離婚後の電気の契約時に教えていた。以上のことから、以前住んでいた住所の人だと電力会社は見当をつけたそうです。)友人は電力会社に「以前の住所の電気の契約者は前の主人だし、私は関係ないのでは?支払はできない。」と伝えたら、「離婚しても関係ない。一緒に電気を使用していたのだから払ってくれ。でないと、今住んでいる所の電気を止めます。法律でも決まっている」と言われたそうです。その法律って分かる方、いますか?説明が長く、下手ですみません。

A 回答 (1件)

日常的に使うものに関しては、民法第761条で債務の連帯責任を負うようですね。



離婚する旨、その後の支払い方法などを、事前に電力会社に通知でもしていれば違ったでしょうけど、知らされていない以上は「そんなことは知ったことないし、どっちでもいいから(というより、捕まえたご友人に)、さっさと払え。」でしょうね。

(少なくとも電気代に関しては)任せきりにしていたほうも問題はあります。
電気代はちゃんと支払って、あとはお二人の問題ですね。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり、大変申し訳ありません。
結局、友人が分割で支払うということで解決したそうです。
回答、有り難うございました。

お礼日時:2009/08/28 09:29

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