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主人が単身海外駐在時日本での医療費控除は受けられない??

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  • 質問者:ericyanda
  • 投稿日時:2009/07/31 10:48
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質問です。主人が2006年より単身で海外駐在しております。日本に残っている家族の医療費控除は受けられないとききましたが本当ですか??
子供が歯の矯正をする事になったり、眼鏡を作ったりして、「医療費控除受けられますよ」といわれるのですが・・・・

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No.1ベストアンサー20pt

こちらを御覧下さい。

 ・http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
  海外赴任中の医療費控除の可否について

 ・http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm
  国税庁タックスアンサー No.1920 海外出向と所得税額の精算

 これらにあるように,『2006年より単身で海外駐在されている御主人』は所得税法でいう非居住者になっている筈で,国外勤務で得た給与には日本の所得税は課税されていない筈です。

 所得税が課税されていませんので,所得税に対する控除の一つの「医療費控除」も受けられません。

 「医療費控除受けられますよ」とおっしゃってられるのは,「歯の矯正」や「眼鏡の作製」に要した費用も,(所得税を払ってる場合は)医療費控除の対象になるという事でしょう。

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この回答へのお礼

解りやすい説明有難うございました。
やはり控除は受けられないんですね。残念・・・・
でも、何だかすっきりしました。  有難うございました。

  
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